附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2013年12月1日)から施行する。
附 則(2024年3月21日法務省令第9号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
第6条第1項
《被害者参加旅費等の支給を受けようとする被…》
害者参加人は、所定の請求書に法務省令で定める被害者参加旅費等の算定に必要な資料を添えて、これを、裁判所を経由して、法務大臣に提出しなければならない。 この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出し
に規定する請求書の様式は、この省令による改正後の 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則 別記様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。