1項 この省令は、 法 の施行の日(2013年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第6条第1項
《被害者参加旅費等の支給を受けようとする被…》
害者参加人は、所定の請求書電磁的記録をもって作成するものを含む。次項において同じ。に法務省令で定める被害者参加旅費等の算定に必要な資料を添えて、これを、裁判所を経由して、法務大臣に提出しなければならな
に規定する請求書の様式は、この省令による改正後の 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行規則 別記様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の
第2条
《 刑事被告事件の係属する裁判所の裁判長は…》
、当該被告事件の被害者等被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。又は当該被害者の法定代理人から、当該被告事件
及び
第4条
《同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及…》
び謄写 刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、次に掲げる者から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、
から
第7条
《協力の求め 法務大臣は、被害者参加旅費…》
等の支給に関し、裁判所に対して必要な協力を求めることができる。
までの規定は、この省令の施行の日以後に出発した旅行に係る旅費、日当及び宿泊料について適用し、当該日前に出発した旅行に係る旅費、日当及び宿泊料については、なお従前の例による。