制定文
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令 (2013年政令第22号)
第1条第2号
《法第2条第2項第3号の政令で定める事業所…》
第1条 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律以下「法」という。第2条第2項第3号の政令で定める事業所は、次のとおりとする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年
イからハまでの規定に基づき、 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第1条第2号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令 を次のように定める。
1項 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令
第1条第2号
《法第2条第2項第3号の政令で定める事業所…》
第1条 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律以下「法」という。第2条第2項第3号の政令で定める事業所は、次のとおりとする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年
イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合は、2分の1とする。