国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令第1条第2号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令《附則》

法番号:2013年厚生労働省令第7号

略称: 障害者優先調達推進法施行令第1条第2号イからハまでに規定する厚生労働省令で定める割合を定める省令

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附 則

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

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