新型インフルエンザ等対策特別措置法第64条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令《附則》

法番号:2013年厚生労働省令第60号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日(2013年4月13日)から施行する。

附 則(2021年2月4日厚生労働省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第64条 《医薬品等の譲渡等の特例 厚生労働大臣は…》 、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、新型インフルエンザ等対策の実施に必要な医薬品、医療機器、個人 の規定による 医薬品等 の譲渡等の特例の手続に関する省令の規定は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 の一部を改正する法律(2020年法律第4号)の施行の日(2020年3月14日)から適用する。

附 則(2023年5月26日厚生労働省令第79号) 抄

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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