附 則
1項 この省令は、 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 (2012年法律第90号)の施行の日(2014年1月1日)から施行する。
附 則(2019年2月14日厚生労働省令第12号)
1項 この省令は、 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2018年法律第98号)の施行の日から施行する。
法番号:2013年厚生労働省令第139号
略称:
1項 この省令は、 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 (2012年法律第90号)の施行の日(2014年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2018年法律第98号)の施行の日から施行する。
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