1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の 動物用医薬品 の使用の規制に関する省令(以下「 旧省令 」という。)第1条に規定する 医薬品 (次条において「 医薬品 」という。)の使用に係る 法 第83条の4第1項の使用者が遵守すべき基準については、なお従前の例による。
1項 この省令の施行前に 旧省令 第4条の規定に基づき行われた 医薬品 の使用に係る措置については、なお従前の例による。
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類については、なお従前の例による。
1項 この省令の施行の際現に存する 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令の施行後6月を経過する日までの間に、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する 動物用医薬品 に係る 動物用医薬品等取締規則 (2004年農林水産省令第107号)
第171条第7号
《第171条 法第50条第15号の農林水産…》
省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 「動物用医薬品」の文字 2 生物学的製剤にあっては、貯蔵条件製剤基準において直接の容器又は直接の被包に当該事項を記載すべきこととされている場合を除く。 3
及び
第176条第4号
《医薬品の添付文書等の記載事項 第176条…》
法第52条第2項第5号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 「動物用医薬品」の文字 2 生物学的製剤にあっては、次に掲げる事項 イ 当該製剤の本質に関する説明又は製造方法 ロ 防腐剤
で定める事項の記載については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する塩酸ロメフロキサシンを有効成分とする点眼剤に対する 動物用医薬品 等取締規則(2004年農林水産省令第107号)第171条第8号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するプレドニゾロンを有効成分とする注射剤に対する 動物用医薬品 等取締規則(2004年農林水産省令第107号)第171条第8号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、2018年12月29日から施行する。
2項 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するメタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウムを有効成分とする注射剤及びリン酸デキサメタゾンナトリウムを有効成分とする注射剤に対する 動物用医薬品 等取締規則(2004年農林水産省令第107号)第171条第8号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するキシラジンを有効成分とする注射剤に係る 動物用医薬品 等取締規則(2004年農林水産省令第107号)第171条第8号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するナナフロシンを有効成分とする外皮塗布剤に係る 動物用医薬品 等取締規則(2004年農林水産省令第107号)第171条第8号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前に製造販売されたニフルスチレン酸ナトリウムを有効成分とする薬浴剤を販売し、又は授与する場合には、 動物用医薬品 等取締規則(2004年農林水産省令第107号)第171条第8号に規定する事項の記載は、「使用基準の定めるところにより使用すること」と記載された書面を当該薬浴剤を購入し、又は譲り受けようとする者に対して交付することをもってこれに代えることができる。
2項 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するニフルスチレン酸ナトリウムを有効成分とする薬浴剤に係る同号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。