農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則《本則》

法番号:2013年農林水産省令第57号

略称:

附則 >  

制定文 大規模災害からの復興に関する法律 2013年法律第55号第11条第4項第4号 《4 特定被災市町村等は、次の各号に掲げる…》 協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。 ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては農業委員会 及び第15号、 第12条第3項第6号 《3 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、そ第13条第1項 《特定被災市町村等は、協議会が組織されてい…》 る場合において、復興計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において四ヘクタールを超える農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するもの 及び第8項第5号、 第16条第4項 《4 特定被災市町村等は、復興計画に前項に…》 規定する土地改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては会議における協議を 並びに 第19条第1項 《第10条第2項第4号リに掲げる事項には、…》 漁港漁場整備事業に関する事項農林水産省令で定める要件に該当する漁港漁場整備事業漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条の3第1項に規定する特定第3種漁港に係るものを除く。に係るものであり、かつ、同法第 及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (農用地利用計画の変更に関する協議に係る農林水産省令で定める者)

1項 大規模災害からの復興に関する法律 以下「」という。第11条第4項第4号 《4 特定被災市町村等は、次の各号に掲げる…》 協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。 ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては農業委員会 及び 第12条第3項第6号 《3 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、そ の農林水産省令で定める者は、特定被災市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。並びに農業委員会とする。

2条 (復興整備事業に係る農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可の特例に関する協議に係る農林水産省令で定める者)

1項 第11条第4項第15号 《4 特定被災市町村等は、次の各号に掲げる…》 協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。 ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては農業委員会 及び 第13条第8項第5号 《8 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、特定 の農林水産省令で定める者は、 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第43条第1項 《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》 とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に に規定する都道府県機構(復興計画(法第2条第3号に規定する復興計画をいう。以下同じ。)に、当該土地利用方針(法第10条第2項第3号に規定する土地利用方針をいう。以下同じ。)に沿って復興整備事業(同項第4号に規定する復興整備事業をいう。以下同じ。)を実施した場合には計画区域(同項第1号に規定する計画区域をいう。)において三十アールを超える農地を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとする場合に限り、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合を除く。)とする。

3条 (協議会が組織されている場合における農地の転用に係る土地利用方針に関する協議及び同意)

1項 第13条第1項 《特定被災市町村等は、協議会が組織されてい…》 る場合において、復興計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において四ヘクタールを超える農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するもの の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等であって、法第10条第1項第1号に掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興計画に記載しようとする土地利用方針を記載した書類及び次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを復興 協議会 以下「 協議会 」という。)に提出するものとする。

1号 復興計画の区域における特定被災市町村の農業の健全な発展を図るための施策の推進に関する基本的な事項

2号 前号の施策を推進するために必要な農地の確保及びその利用に関する基本的な事項

2項 土地利用方針について 第13条第1項 《特定被災市町村等は、協議会が組織されてい…》 る場合において、復興計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において四ヘクタールを超える農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するもの の農林水産大臣の同意を得た特定被災市町村等は、当該同意を得た土地利用方針が記載された復興計画が法第10条第6項の規定により公表される日の前日までに、当該土地利用方針に係る復興整備事業に関する書類として農林水産大臣が定める書類を、農林水産大臣に提出するものとする。

4条 (土地改良事業に関する協議)

1項 第16条第4項 《4 特定被災市町村等は、復興計画に前項に…》 規定する土地改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては会議における協議を の規定により会議における協議をし、又は同項の土地改良施設の管理者に協議をしようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同項の土地改良事業に関する事項を記載した書類及び 土地改良法 1949年法律第195号第87条の2第6項 《6 第1項の規定により土地改良事業計画を…》 定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、同項第2号の事業に係る土地改良事業計画を定める場合には、第3項の規定による公告をする前に、その土地改良事業計画及び当該土地改良事業により生ずる土 に規定する予定管理方法等その他必要な事項を記載した書類を添えて、これらを 協議会 又は当該土地改良施設の管理者に提出するものとする。

5条 (漁港漁場整備事業の要件)

1項 第19条第1項 《第10条第2項第4号リに掲げる事項には、…》 漁港漁場整備事業に関する事項農林水産省令で定める要件に該当する漁港漁場整備事業漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条の3第1項に規定する特定第3種漁港に係るものを除く。に係るものであり、かつ、同法第 の農林水産省令で定める要件は、 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 1951年農林省令第47号第2条 《特定漁港漁場整備事業の要件 法第17条…》 第1項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 計画事業費が一事業につき2,100,000,000円を超えるものであること。 2 漁港の整備を含む事業にあつては、当該 各号に掲げるものとする。

6条 (協議会が組織されている場合における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意)

1項 第19条第2項 《2 特定被災市町村等は、復興計画に前項に…》 規定する漁港漁場整備事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては、農林水産省令で定めるところにより、会議における の規定により会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 別記第1号様式により作成した復興計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを 協議会 に提出するものとする。

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