農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則《附則》

法番号:2013年農林水産省令第57号

略称:

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附 則

1項 この省令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年8月20日)から施行する。

附 則(2016年1月28日農林水産省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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