制定文 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(2013年法律第41号)第15条の規定を実施するため、 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第15条第1項又は第2項の規定による立入検査をする農林水産省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 を次のように定める。
1項 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第15条第1項又は第2項の規定による立入検査をする農林水産省の職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。