大規模災害からの復興に関する法律第13条第2項及び第19条第2項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令《本則》

法番号:2013年内閣府・農林水産省令第6号

略称: 大規模災害復興法第13条第2項及び第19条第2項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令

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制定文 大規模災害からの復興に関する法律 2013年法律第55号第13条第2項 《2 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、前項に規定する土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣 及び 第19条第2項 《2 特定被災市町村等は、復興計画に前項に…》 規定する漁港漁場整備事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては、農林水産省令で定めるところにより、会議における の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 大規模災害からの復興に関する法律第13条第2項及び第19条第2項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令 を次のように定める。


1条 (協議会が組織されていない場合等における農地の転用に係る土地利用方針に関する協議及び同意)

1項 大規模災害からの復興に関する法律 以下「」という。第13条第2項 《2 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、前項に規定する土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣 の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする特定被災市町村等であって、 第10条第1項第1号 《次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する…》 地域をその区域とする市町村以下「特定被災市町村」という。は、復興基本方針当該特定被災市町村を包括する都道府県以下「特定被災都道府県」という。が都道府県復興方針を定めた場合にあっては、復興基本方針及び に掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興計画に記載しようとする土地利用方針を記載した書類及び次に掲げる事項(特定被災市町村が特定被災都道府県と共同して復興計画を作成する場合にあっては、第3号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。

1号 復興計画の区域における特定被災市町村の農業の健全な発展を図るための施策の推進に関する基本的な事項

2号 前号の施策を推進するために必要な農地の確保及びその利用に関する基本的な事項

3号 当該土地利用方針に係る特定被災都道府県の知事の意見

2項 土地利用方針について 第13条第2項 《2 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、前項に規定する土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣 の農林水産大臣の同意を得た特定被災市町村等は、当該同意を得た土地利用方針が記載された復興計画が法第10条第6項の規定により公表される日の前日までに、当該土地利用方針に係る復興整備事業(同条第2項第4号に規定する復興整備事業をいう。)に関する書類として農林水産大臣が定める書類を、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。

2条 (協議会が組織されていない場合等における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意)

1項 第19条第2項 《2 特定被災市町村等は、復興計画に前項に…》 規定する漁港漁場整備事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては、農林水産省令で定めるところにより、会議における の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 1951年農林省令第47号)別記第1号様式により作成した復興計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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