大規模災害からの復興に関する法律第13条第2項及び第19条第2項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令《附則》

法番号:2013年内閣府・農林水産省令第6号

略称: 大規模災害復興法第13条第2項及び第19条第2項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令

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附 則

1項 この命令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年8月20日)から施行する。

附 則(2023年12月28日内閣府・農林水産省令第7号)

1項 この命令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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