制定文 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)及び 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 (2000年政令第41号)を実施するため、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第13条第3項第1号に掲げる行政機関等が保有する行政文書に係る開示請求等の手続に関する省令 を次のように定める。
1項 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (以下「 法 」という。)に基づき、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令
第13条第3項第1号
《3 開示請求手数料又は開示実施手数料は、…》
次の各号のいずれかに掲げる場合を除いて、それぞれ開示請求書又は第10条第1項若しくは前条第1項に規定する書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。 1 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関が保有
に掲げる行政機関、部局又は機関(以下「 行政機関等 」という。)が保有する行政文書に係る開示請求又は 法
第14条第2項
《2 開示決定に基づき行政文書の開示を受け…》
る者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
若しくは第4項に規定する申出(以下「 開示請求等 」という。)を行う者は、 開示請求等 に係る書面に、当該開示請求等に係る開示請求 手数料 又は開示実施手数料(以下「 手数料 」という。)の納付を証明する 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令 (2001年財務省令第10号)別紙書式の納付書を添付しなければならない。ただし、 行政機関等 の事務所のうち行政機関等の長が指定したものにおいて手数料を現金で納付した場合は、この限りでない。