附 則
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月22日経済産業省令第25号)
1項 この省令は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 及び行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 に基づく 手数料 の納付手続の特例に関する省令の一部を改正する省令(2016年財務省令第3号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
法番号:2013年経済産業省令第13号
略称: 行政機関情報公開法施行令第13条第3項第1号に掲げる行政機関等が保有する行政文書に係る開示請求等の手続に関する省令・情報公開法施行令第13条第3項第1号に掲げる行政機関等が保有する行政文書に係る開示請求等の手続に関する省令
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 及び行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 に基づく 手数料 の納付手続の特例に関する省令の一部を改正する省令(2016年財務省令第3号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
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