個人情報の保護に関する法律施行令第26条第3項第1号及び第29条第3項第1号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求及び行政機関等匿名加工情報の利用の手続に関する省令《本則》

法番号:2013年経済産業省令第14号

略称:

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制定文 行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第58号及び行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律施行令 2003年政令第548号)を実施するため、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律施行令 第18条第3項第1号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求の手続に関する省令を次のように定める。


1項 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号)に基づき、 個人情報の保護に関する法律施行令 2003年政令第507号第26条第3項第1号 《3 法第87条第3項の政令で定める事項は…》 、次に掲げる事項とする。 1 求める開示の実施の方法開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法 2 開示決定に係る 及び第29条第3項第1号に掲げる行政機関、部局又は機関(以下「 行政機関等 」という。)が保有する保有個人情報に係る開示請求を行う者又は 行政機関等 匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は、当該開示請求又は当該行政機関等匿名加工情報の利用に係る書面に、当該開示請求又は当該行政機関等匿名加工情報の利用に係る 手数料 以下「 手数料 」という。)の納付を証明する 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令 2001年財務省令第10号)別紙書式の納付書を添付しなければならない。ただし、行政機関等の事務所のうち行政機関等の長が指定したものにおいて手数料を現金で納付した場合は、この限りでない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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