個人情報の保護に関する法律施行令第26条第3項第1号及び第29条第3項第1号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求及び行政機関等匿名加工情報の利用の手続に関する省令《附則》

法番号:2013年経済産業省令第14号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月22日経済産業省令第25号)

1項 この省令は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 及び行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 に基づく 手数料 の納付手続の特例に関する省令の一部を改正する省令(2016年財務省令第3号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年4月11日経済産業省令第41号)

1項 この省令は、 行政機関等 の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2017年5月30日)から施行する。

附 則(2022年3月31日経済産業省令第34号)

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第50条の規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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