附 則
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に製造され、又は輸入された電気用品に係る技術上の基準については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
法番号:2013年経済産業省令第34号
略称:
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に製造され、又は輸入された電気用品に係る技術上の基準については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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