制定文
小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第57号)の施行に伴い、及び 下請中小企業振興法 (1970年法律第145号)
第2条第5項
《5 この法律において「特定下請事業者」と…》
は、下請事業者のうち、その行う事業活動についてその相当部分が長期にわたり特定の親事業者との下請取引に依存して行われている状態として経済産業省令で定めるもの以下「特定下請取引への依存の状態」という。にあ
の規定に基づき、 下請中小企業振興法第2条第5項の状態を定める省令 を次のように定める。
1項 下請中小企業振興法 (以下「 法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「特定下請事業者」と…》
は、下請事業者のうち、その行う事業活動についてその相当部分が長期にわたり特定の親事業者との下請取引に依存して行われている状態として経済産業省令で定めるもの以下「特定下請取引への依存の状態」という。にあ
に規定する経済産業省令で定める状態とは、前事業年度又は前年において第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合が20パーセント以上の割合である状態をいう。
1号 1の特定親事業者からの下請代金(特定下請事業者が特定親事業者からの委託を受けて 法
第2条第2項
《2 この法律において「親事業者」とは、法…》
人にあつては資本金の額若しくは出資の総額が自己より小さい法人たる中小企業者又は常時使用する従業員の数が自己より小さい個人たる中小企業者に対し次の各号のいずれかに掲げる行為を委託することを業として行うも
各号に掲げる行為をした場合に、当該親事業者が当該特定下請事業者の給付(委託を受けて法第2条第2項第5号に掲げる行為をした場合にあっては、役務の提供)に対し支払った代金をいう。)の総額
2号 総収入金額から固定資産又は法人税法(1965年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額