下請中小企業振興法第2条第5項の状態を定める省令《附則》

法番号:2013年経済産業省令第45号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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