制定文
中小企業支援法 (1963年法律第147号)
第13条第1項
《経済産業大臣は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、次項に規定する業務以下「情報提供業務」という。を行う者であつて、情報提供業務の内容及び実施体制に関する事項並びに情報提供業務の実施に当たつて配慮すべき事項当該情報提供業務の実施に当たつての中
、第3項及び第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 中小企業支援法
第13条第1項
《経済産業大臣は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、次項に規定する業務以下「情報提供業務」という。を行う者であつて、情報提供業務の内容及び実施体制に関する事項並びに情報提供業務の実施に当たつて配慮すべき事項当該情報提供業務の実施に当たつての中
に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する命令を次のように定める。
1条 (定義)
2条 (認定情報提供機関)
1項 経済産業大臣は、 法
第13条第1項
《経済産業大臣は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、次項に規定する業務以下「情報提供業務」という。を行う者であつて、情報提供業務の内容及び実施体制に関する事項並びに情報提供業務の実施に当たつて配慮すべき事項当該情報提供業務の実施に当たつての中
の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
1号 法
第13条第1項
《経済産業大臣は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、次項に規定する業務以下「情報提供業務」という。を行う者であつて、情報提供業務の内容及び実施体制に関する事項並びに情報提供業務の実施に当たつて配慮すべき事項当該情報提供業務の実施に当たつての中
の経済産業大臣が定める指針に適合すると認められること。
2号 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。
イ 情報を収集して整理し、中小企業者の依頼に応じて提供すること及びインターネットの利用その他の情報通信技術に関する専門的な知識を有していること。
ロ 情報提供業務又はこれに類似する業務に係る1年以上の実務経験を有していること。
3号 次のいずれにも該当しないこと。
イ 精神の機能の障害により情報提供業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 法 の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ホ 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「 暴力団員 」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。)
ヘ 法
第15条
《認定の取消し 経済産業大臣は、認定情報…》
提供機関が前条の規定による命令に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
の規定により認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該認定の取消しを受けた者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員又は役員であった者を含む。)
ト 法人であって、その役員のうちにイからヘまでのうちいずれかに該当する者があるもの
チ 暴力団員 等がその事業活動を支配する者
リ 暴力団員 等をその業務に従事させ、又は当該業務の補助者として使用するおそれのある者
2項 法
第13条第3項
《3 第1項の認定を受けようとする者は、経…》
済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の所在地 3 情報提供
の規定により同条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式による申請書に、
第2条第1項第2号
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種
及び第3号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
3条 (変更等の届出)
1項 認定情報提供機関は、 法
第13条第3項第1号
《3 第1項の認定を受けようとする者は、経…》
済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の所在地 3 情報提供
又は第2号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2項 認定情報提供機関は、情報提供業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする年月日
2号 休止しようとする場合にあっては、その期間
3号 休止し、又は廃止しようとする理由
4条 (軽微な変更)
1項 法
第13条第4項
《4 認定情報提供機関は、前項第1号又は第…》
2号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更経済産業省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない
の主務省令で定める軽微な変更は、情報提供業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。