制定文
独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
、
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
及び第2項第7号、
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
、
第32条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
、第33条並びに第34条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、独立行政法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する省令を次のように定める。
1条 (業務方法書に記載すべき事項)
1項 国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構 (以下「 機構 」という。)に係る独立行政法人 通則法 (以下「 通則法 」という。)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構 法(2004年法律第155号。以下「 機構法 」という。)第17条第1項第1号に規定する基礎的研究に関する事項
2号 機構 法第17条第1項第2号に規定する応用の研究に関する事項
3号 機構 法第17条第1項第3号に規定する核燃料サイクルを技術的に確立するために必要な業務に関する事項
4号 機構 法第17条第1項第4号に規定する成果の普及及び成果の活用の促進に関する事項
5号 機構 法第17条第1項第5号に規定する放射性廃棄物の処分に関する業務に関する事項
6号 機構 法第17条第1項第6号に規定する施設及び設備の供用に関する事項
7号 機構 法第17条第1項第7号に規定する研究者及び技術者の養成及び資質の向上に関する事項
8号 機構 法第17条第1項第8号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
9号 機構 法第17条第1項第9号に規定する試験及び研究、調査、分析又は鑑定に関する事項
10号 機構 法第17条第1項第10号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
11号 機構 法第17条第1項第11号に規定する附帯業務に関する事項
12号 機構 法第17条第2項に規定する業務に関する事項
13号 機構 法第17条第3項に規定する核原料物質、核燃料物質又は放射性廃棄物を貯蔵し、又は処理する業務に関する事項
14号 業務委託の基準
15号 競争入札その他契約に関する基本的事項(放射性廃棄物の発生を伴う業務に係る契約における当該放射性廃棄物の処理及び処分について責任を有する者並びにその費用を負担する者に関する事項を含む。)
16号 その他 機構 の業務の執行に関して必要な事項
2条 (中長期計画の認可申請)
1項 機構 は、 通則法
第35条の5第1項
《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ
の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始30日前までに、文部科学大臣、経済産業大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 機構 は、 通則法
第35条の5第1項
《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ
後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次の各号に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、それぞれ当該各号に定める大臣又は委員会(
第4条第2項
《2 国立研究開発法人については、その名称…》
中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。
において「 主務大臣 」という。)に提出しなければならない。
1号 次号及び第3号に掲げるもの以外のもの文部科学大臣
2号 機構 法第17条に規定する業務(次号に規定するものを除く。)のうち、原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。)文部科学大臣及び原子力規制委員会
3号 機構 法第17条第1項第3号に掲げる業務及びこれに関連する同項第4号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)並びに機構法第20条第1項第2号に規定する埋設処分業務等(次に掲げる放射性廃棄物に係るものに限る。)に関する事項文部科学大臣及び経済産業大臣(原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する事項(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関する事項並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関する事項を含む。)については、文部科学大臣、経済産業大臣及び原子力規制委員会)
イ 機構 法第17条第1項第3号に掲げる業務に伴い発生した放射性廃棄物(当該業務に係る機構法附則第2条第1項及び
第3条第1項
《機構に係る通則法第35条の5第2項第8号…》
に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 1 施設及び設備に関する計画次号に掲げるものを除く。 2 放射性廃棄物の処理及び処分機構法第17条第1項第5号に掲げる業務に係るも
の規定により機構が承継した放射性廃棄物を含む。)
ロ 機構 以外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物であって、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第2条第5項
《5 この法律において「発電用原子炉」とは…》
、発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を除くものをいう。
に規定する発電用原子炉(同法第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉を除く。)及びその附属施設並びに原子力発電と密接な関連を有する施設で 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 (2005年政令第224号)
第19条
《法第28条第1項第5号ロに規定する政令で…》
定める施設 法第28条第1項第5号ロに規定する原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、発電の用に供する原子炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設第7条第1号に掲げるものを除く。
で定めるものから発生したもの
3条 (中長期計画に定める業務運営に関する事項)
1項 機構 に係る 通則法
第35条の5第2項第8号
《2 中長期計画においては、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含む。
に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
1号 施設及び設備に関する計画(次号に掲げるものを除く。)
2号 放射性廃棄物の処理及び処分( 機構 法第17条第1項第5号に掲げる業務に係るものを除く。)並びに原子力施設( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第13条第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 加工設備及びその附属施設以下「加工施設」という。を設置する工場又は
に規定する加工施設、同法第23条第2項第5号に規定する試験研究用等原子炉施設、同法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設、同法第44条第2項第2号に規定する再処理施設、同法第51条の2第2項に規定する廃棄物埋設施設、同条第3項第2号に規定する廃棄物管理施設、同法第52条第2項第7号に規定する使用施設、同項第8号に規定する貯蔵施設及び同項第9号に規定する廃棄施設並びに 放射性同位元素等の規制に関する法律 (1957年法律第167号)
第3条第2項第5号
《2 前項本文の許可を受けようとする者は、…》
次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 放射性同位元素の種類、密封の有無及び数量又は放射線発生装置の種
に規定する使用施設、同項第6号に規定する貯蔵施設、同項第7号に規定する廃棄施設、同法第4条の2第2項第4号に規定する廃棄物詰替施設及び同項第5号に規定する廃棄物貯蔵施設をいう。)の廃止措置に関する計画
3号 人事に関する計画
4号 中長期目標の期間を超える債務負担
5号 機構 法第21条第1項に規定する積立金の使途
6号 その他 機構 の業務の運営に関し必要な事項
3条の2 (業務実績等報告書)
1項 機構 に係る 通則法
第35条の6第3項
《3 国立研究開発法人は、第1項の評価を受…》
けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出する
に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
2項 機構 は、前項に規定する報告書を文部科学大臣、経済産業大臣及び原子力規制委員会に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
3条の3 (最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
1項 機構 に係る 通則法
第35条の6第4項
《4 国立研究開発法人は、第2項の評価を受…》
けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大
に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 通則法
第35条の6第2項
《2 国立研究開発法人は、前項の規定による…》
評価のほか、中長期目標の期間の初日以後最初に任命される国立研究開発法人の長の任期が第21条の2第1項ただし書の規定により定められた場合又は第14条第2項の規定によりその成立の時において任命されたものと
に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 当該期間における中長期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
2号 前号に掲げる業務の実績について 機構 が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2項 機構 は、前項に規定する報告書を文部科学大臣、経済産業大臣及び原子力規制委員会に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
4条 (年度計画)
1項 機構 に係る 通則法
第35条の8
《業務運営に関する規定の準用 第31条、…》
第35条の二及び第35条の3の規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第31条第1項中「前条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「中期計画」とあるのは「同項の中長期計画」
において準用する通則法第31条第1項に規定する年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2項 機構 は、 通則法
第35条の8
《業務運営に関する規定の準用 第31条、…》
第35条の二及び第35条の3の規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第31条第1項中「前条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「中期計画」とあるのは「同項の中長期計画」
において準用する通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を 主務大臣 に提出しなければならない。