国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令《附則》

法番号:2013年文部科学省・経済産業省令第2号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

2条 (業務方法書に記載すべき事項の特例)

1項 機構 法附則第8条第1項及び第2項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、機構に係る 通則法 第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、 第1条 《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》 の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地 各号に掲げるもののほか、機構法附則第8条第1項及び第2項に規定する業務に関する事項とする。

附 則(2014年2月28日文部科学省令・経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、独立行政法人原子力安全基盤 機構 の解散に関する法律の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2015年3月31日文部科学省令・経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(附則第3条において「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2条 (中長期計画の認可申請に係る経過措置)

1項 この命令の施行の日を含む事業年度を最初の事業年度とする中長期計画に係るこの命令による改正後の国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構 の業務運営に関する命令(2013年/文部科学省/経済産業省/令第2号。次条において「 新令 」という。)第2条第1項の規定の適用については、「当該中長期計画の最初の事業年度開始30日前までに」とあるのは「2015年4月1日以後最初の中長期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。

3条 (業務実績等報告書の作成に係る経過措置)

1項 通則法 改正法附則第11条第2項の規定により通則法改正法の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)において国立研究開発法人となった独立行政法人の 施行日 の前日に終了した事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価について通則法改正法による改正後の 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第35条の6第3項 《3 国立研究開発法人は、第1項の評価を受…》 けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出する の規定が適用される場合における 新令 第3条の2第1項 《機構に係る通則法第35条の6第3項に規定…》 する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供す の規定の適用については、同項の表事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「通則法第35条の4第2項第2号に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から」とあるのは「 旧通則法 第29条第2項第2号から」とし、同項の表中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項中「通則法第35条の4第2項第2号に」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」とする。

附 則(2018年9月28日文部科学省令・経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月13日文部科学省令・経済産業省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日文部科学省令・経済産業省令・原子力規制委員会規則第2号)

1項 この命令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律(2017年法律第15号)附則第1条本文に掲げる規定の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。

附 則(2021年3月31日文部科学省・経済産業省・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、2021年4月1日から施行する。

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