制定文
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 (2012年法律第34号)
第12条
《準用 第2条から前条までの規定は、海上…》
保安庁が死体を取り扱う場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「警察官」とあるのは「海上保安官又は海上保安官補」と、第4条第1項中「警察署の警察署長」とあるのは「海上保安部長等政令で定
において読み替えて準用する同法第11条並びに 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令 (2013年政令第49号)
第2条
《専門的知識及び技能を要しない検査 法第…》
5条第2項ただし書法第12条において準用する場合を含む。の政令で定める検査は、前条第3号に掲げる検査通常死体を傷つけることがない方法により体液、尿その他の物を採取し、かつ、国家公安委員会規則法第12条
及び
第4条
《管区海上保安本部の事務所 法第12条に…》
おいて読み替えて準用する法第1項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して国土交通省令で定める事務所とする。
の規定に基づき、 国土交通省関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (管区海上保安本部の事務所)
1項 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第4条
《管区海上保安本部の事務所 法第12条に…》
おいて読み替えて準用する法第1項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して国土交通省令で定める事務所とする。
の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地、海上保安署及び航空基地とする。
2条 (簡易な器具)
1項 令
第2条
《専門的知識及び技能を要しない検査 法第…》
5条第2項ただし書法第12条において準用する場合を含む。の政令で定める検査は、前条第3号に掲げる検査通常死体を傷つけることがない方法により体液、尿その他の物を採取し、かつ、国家公安委員会規則法第12条
の国土交通省令で定める簡易な器具は、体内から体液、尿その他の物を採取した場所において、単純な操作で速やかに令第1条第3号に規定する薬物等を検出することができる器具とする。
3条 (関係行政機関への通報事項)
1項 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 (以下この条において「 法 」という。)
第12条
《準用 第2条から前条までの規定は、海上…》
保安庁が死体を取り扱う場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「警察官」とあるのは「海上保安官又は海上保安官補」と、第4条第1項中「警察署の警察署長」とあるのは「海上保安部長等政令で定
において読み替えて準用する 法
第9条
《関係行政機関への通報 警察署長は、第4…》
条第2項、第5条第1項又は第6条第1項の規定による措置の結果明らかになった死因が、その後同種の被害を発生させるおそれのあるものである場合において、必要があると認めるときは、その旨を関係行政機関に通報す
の規定により海上保安部長等が通報する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 死亡の日時及び場所(不明のときは、推定の日時及び場所)
2号 海上保安官又は海上保安官補が死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた日時
3号 法
第12条
《準用 第2条から前条までの規定は、海上…》
保安庁が死体を取り扱う場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「警察官」とあるのは「海上保安官又は海上保安官補」と、第4条第1項中「警察署の警察署長」とあるのは「海上保安部長等政令で定
において読み替えて準用する法第4条第2項、第5条第1項又は第6条第1項の規定による措置の結果明らかになった死因
4号 通報する必要があると認めた理由
5号 その他参考となるべき事項