附 則
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2017年9月29日国土交通省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年10月1日)から施行する。
附 則(2023年6月30日国土交通省令第51号)
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。
法番号:2013年国土交通省令第18号
略称:
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。
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