2013年度に特定認定事業者が海上運送法第35条第1項又は第4項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第3項第3号の期間及び同項第5号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令《附則》

法番号:2013年国土交通省令第18号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年10月1日)から施行する。

附 則(2023年6月30日国土交通省令第51号)

1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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