附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第6条の規定中 国土交通省組織規則
第99条第4項
《4 企画調整官は、命を受けて、外航課の所…》
掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務海運渉外室並びに国際海上輸送企画官、外航海運事業調整官及び海賊対策調整官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。
の改正規定、
第7条
《広報企画官 広報課に、広報企画官1人を…》
置く。 2 広報企画官は、命を受けて、広報に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
の規定中 地方運輸局組織規則
第79条第1項
《運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 旅客定期航路事業対外旅客定期航路事業を除く。及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。 2 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その
及び
第110条第1項
《運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 旅客定期航路事業対外旅客定期航路事業を除く。及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。 2 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その
の改正規定並びに第2章の規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年5月1日)から施行する。