船員の労働条件等の検査等に関する規則《附則》

法番号:2013年国土交通省令第32号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年10月1日)から施行する。ただし、 第7条 《定期検査 定期検査は、海上労働証書の有…》 効期間の満了前に受けることができる。 の改正規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

5条 (証票等に関する経過措置)

1項 第7条 《定期検査 定期検査は、海上労働証書の有…》 効期間の満了前に受けることができる。 の規定による改正前の 船員の労働条件等の検査等に関する規則 第8号様式による 海上労働遵守措置 認定書は、その有効期間内に限り、同条の改正規定の施行後も、なおその効力を有するものとする。

附 則(2018年6月15日国土交通省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第3条 《検査の引継ぎ 法定検査を申請した者は、…》 当該申請に係る船舶が、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。第26条において同じ。又は運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸 の改正規定は、 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

4条 (海上労働証書に関する経過措置)

1項 第3条 《検査の引継ぎ 法定検査を申請した者は、…》 当該申請に係る船舶が、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。第26条において同じ。又は運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸 の規定による改正前の 船員の労働条件等の検査等に関する規則 第4号様式による海上労働証書は、その有効期間内に限り、同条の改正規定の施行後も、なおその効力を有するものとする。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年1月7日国土交通省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

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