制定文
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第42条の16第1項
《指定海上防災機関は、前条第1項の規定によ…》
り海上保安庁長官が指示した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の承認を受けて、当該措置に係る排出された油若
、
第42条の17第3項
《3 海上防災業務規程には、海上防災業務の…》
実施方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
、
第42条の21第1項
《指定海上防災機関は、毎事業年度開始前に指…》
定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。 これを変
及び
第42条の28
《帳簿の記載 指定海上防災機関は、国土交…》
通省令で定めるところにより、帳簿を備え、海上防災業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 指定海上防災機関に関する省令 を次のように定める。
1条 (指定海上防災機関の指定の申請)
1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (以下「 法 」という。)
第42条の13第1項
《海上保安庁長官は、次条に規定する業務以下…》
「海上防災業務」という。を行うことにより、人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする一般財団法人であつて、海上防災業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全
の規定による 指定 海上防災機関の指定(以下「 指定 」という。)を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
4号 海上防災業務に係る基本的な計画
5号 法
第42条
《油又は有害液体物質による著しい汚染の防除…》
のための財産の処分 海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域において排出された著しく大量の油又は有害液体物質により海洋が著しく汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において、海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし
の十四各号に掲げる業務を適切かつ確実に実施できることを証する書面
6号 指定 の申請に関する意思の決定を証する書面
3項 海上保安庁長官は、前項に規定するもののほか、 指定 のため必要な書類の提出を求めることができる。
2条 (指定海上防災機関の名称等の変更の届出)
1項 指定 海上防災機関は、 法
第42条の13第3項
《3 指定海上防災機関は、その名称若しくは…》
住所又は海上防災業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
1号 変更後の名称若しくは住所又は海上防災業務を行う事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更しようとする理由
3条 (費用の範囲)
1項 法
第42条の16第1項
《指定海上防災機関は、前条第1項の規定によ…》
り海上保安庁長官が指示した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の承認を受けて、当該措置に係る排出された油若
に規定する当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものは、次に掲げる費用とする。
1号 当該措置のために滅失した器具及び消費した消耗品の価額に相当する費用
2号 当該措置のために使用した器具が修理しても使用不能となった場合には、当該器具の価額から残存価額を差し引いた金額に相当する費用
3号 当該措置のために使用した器具の洗浄及び修理に要した費用
4号 当該措置のために使用した器具の借料
5号 当該措置のため、器具若しくは消耗品の運搬、船舶のえい航、排出された油若しくは有害液体物質の除去又は回収された油若しくは有害液体物質の運搬若しくは処理を他に委託した場合には、当該委託料
6号 その他当該措置のために特に要した船舶運航費、人件費その他の費用
4条 (費用を負担させる場合の承認の申請)
1項 指定 海上防災機関は、 法
第42条の16第1項
《指定海上防災機関は、前条第1項の規定によ…》
り海上保安庁長官が指示した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の承認を受けて、当該措置に係る排出された油若
の規定により費用を負担させることについて承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
1号 当該措置を講じた場所及び期間並びに当該措置の内容
2号 負担させようとする者の氏名又は名称及び住所並びに負担させようとする者が法人である場合にはその代表者の氏名及び住所
3号 負担させようとする費用の額及びその算定基礎
4号 負担させようとする費用の納付期限及び納付方法
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 指定 海上防災機関が前項第3号に規定する費用を要したことを証する書類
2号 前項第3号に規定する算定基礎の明細を記載した書類
3項 海上保安庁長官は、第1項の承認をしたときは、次に掲げる事項を記載した承認書を 指定 海上防災機関に交付しなければならない。
1号 納付義務者の氏名又は名称及び住所並びに納付義務者が法人である場合にはその代表者の氏名及び住所
2号 負担金の額
3号 負担金の納付期限及び納付方法
5条 (海上防災業務規程の認可の申請)
1項 指定 海上防災機関は、 法
第42条の17第1項
《指定海上防災機関は、海上防災業務の開始前…》
に、海上防災業務に関する規程以下「海上防災業務規程」という。を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による海上防災業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に海上防災業務規程を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。
2項 指定 海上防災機関は、 法
第42条の17第1項
《指定海上防災機関は、海上防災業務の開始前…》
に、海上防災業務に関する規程以下「海上防災業務規程」という。を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による海上防災業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の海上防災業務規程を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
6条 (海上防災業務規程の記載事項)
1項 法
第42条の17第3項
《3 海上防災業務規程には、海上防災業務の…》
実施方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 海上防災業務を行う事務所に関する事項
2号 海上防災業務の実施方法に関する事項
3号 海上防災業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
4号 その他海上防災業務の実施に関し必要な事項
7条 (役員の認可の申請)
1項 指定 海上防災機関は、 法
第42条の19第1項
《指定海上防災機関の役員の選任及び解任は、…》
海上保安庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。
1号 役員の選任又は解任に係る理事会及び評議員会の議事録
2号 選任の場合にあっては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類並びにその就任の承諾を証する書類
3号 解任の場合にあっては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類
8条 (事業計画等の認可の申請)
1項 指定 海上防災機関は、 法
第42条の21第1項
《指定海上防災機関は、毎事業年度開始前に指…》
定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。 これを変
前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の1月前までに、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。
2項 指定 海上防災機関は、 法
第42条の21第1項
《指定海上防災機関は、毎事業年度開始前に指…》
定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。 これを変
後段の規定による事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
9条 (帳簿の記載等)
1項 法
第42条の28
《帳簿の記載 指定海上防災機関は、国土交…》
通省令で定めるところにより、帳簿を備え、海上防災業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第42条の14第1号
《業務 第42条の14 指定海上防災機関は…》
、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出油等の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第42条の16の規定により徴収すること。 2 船舶所有者その
の措置を実施した年月日及びその内容並びに当該措置に要した費用の額及びそのうち法第42条の16の規定により徴収した額
2号 法
第42条の14第2号
《業務 第42条の14 指定海上防災機関は…》
、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出油等の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第42条の16の規定により徴収すること。 2 船舶所有者その
の措置を実施した年月日及びその内容並びに当該措置を委託した者の氏名又は名称
3号 法
第42条の14第3号
《業務 第42条の14 指定海上防災機関は…》
、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出油等の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第42条の16の規定により徴収すること。 2 船舶所有者その
の船舶、機械器具及び資材の保有状況並びにこれらを利用した者の氏名又は名称、利用の目的及びその期間
4号 法
第42条の14第4号
《業務 第42条の14 指定海上防災機関は…》
、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出油等の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第42条の16の規定により徴収すること。 2 船舶所有者その
の訓練を行った年月日及びその内容
5号 法
第42条の14第5号
《業務 第42条の14 指定海上防災機関は…》
、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出油等の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第42条の16の規定により徴収すること。 2 船舶所有者その
の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日
6号 法
第42条の14第6号
《業務 第42条の14 指定海上防災機関は…》
、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出油等の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第42条の16の規定により徴収すること。 2 船舶所有者その
の情報の名称及びこれを収集した年月日
7号 法
第42条の14第7号
《業務 第42条の14 指定海上防災機関は…》
、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出油等の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第42条の16の規定により徴収すること。 2 船舶所有者その
の指導及び助言を行った年月日及びその内容並びに当該指導及び助言を委託した者の氏名又は名称
8号 法
第42条の14第8号
《業務 第42条の14 指定海上防災機関は…》
、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出油等の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第42条の16の規定により徴収すること。 2 船舶所有者その
の業務を行った年月日及びその内容
9号 法
第42条の14第9号
《業務 第42条の14 指定海上防災機関は…》
、次に掲げる業務を行うものとする。 1 次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出油等の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第42条の16の規定により徴収すること。 2 船舶所有者その
の業務を行った年月日及びその内容
2項 前項各号に掲げる事項が、 指定 海上防災機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に記録され、必要に応じ指定海上防災機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第42条の28
《帳簿の記載 指定海上防災機関は、国土交…》
通省令で定めるところにより、帳簿を備え、海上防災業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3項 指定 海上防災機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、海上防災業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。