指定海上防災機関に関する省令《附則》

法番号:2013年国土交通省令第55号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。

2項 独立行政法人海上災害防止センターに関する省令(2003年国土交通省令第108号)は、廃止する。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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