附 則
1条 (施行期日)
2条 (民間航空専用施設)
1項 法附則第2条第1項第1号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。
1号 誘導路、エプロン及び照明施設
2号 航空機の離着陸の安全を確保するため平らに維持することを必要とする用地
3号 排水施設、護岸、道路、自動車駐車場及び橋
4号 前各号に掲げるもののほか、共用空港に係る施設であって、専ら一般公衆の利用に供されるもの
3条 (共用空港特定運営事業に係る航空法施行規則の特例等)
1項 共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合における 航空法施行規則
第93条
《 法第53条第2項の航空の危険を生じさせ…》
るおそれのある行為は、次に掲げるものとする。 1 航空機に向かつて物を投げること。 2 着陸帯、誘導路又はエプロンに金属片、布その他の物件を放置すること。 3 着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫及び国土
の規定の適用については、同条第3号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは、「 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 (2013年法律第67号)附則第5条に規定する共用空港運営権者」とする。
2項 法附則第6条第2項において準用する 航空法
第47条第1項
《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》
、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。
の規定による空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準については、 航空法施行規則
第92条
《空港等の機能の確保に関する基準 法第4…》
7条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める空港等の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 空港等を第79条の基準第1項第2号に掲げるものを除く。に適合す
(第10号を除く。)、
第108条
《航空保安無線施設の機能の確保に関する基準…》
法第47条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める航空保安無線施設の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持
及び
第126条
《航空灯火の機能の確保に関する基準 法第…》
47条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める航空灯火の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持すること。 2
の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「 法 第47条第1項(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第47条第1項」と、同令第92条の見出し、同条第1号、第2号、第8号、第9号及び第12号(イ、ホ及びヘに限る。)中「空港等」とあるのは「 民間航空専用施設 」と、同条中「空港等の機能の確保に関する基準は」とあるのは「 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 (2013年法律第67号)附則第2条第1項第1号に規定する民間航空専用施設(以下「 民間航空専用施設 」という。)の機能の確保に関する基準は」と、同条第1号中「第1項第2号に掲げるものを除く。」とあるのは「第1項第1号、第2号及び第8号から第13号までに掲げるものを除き、かつ、民間航空専用施設に係るものに限る。」と、同条第6号及び第7号中「その他の空港」とあるのは「その他の民間航空専用施設」と、同条第6号中「空港にあつては、法第132条第1項(第1号に係る部分に限る。)」とあるのは「法第132条第1項(第1号に係る部分に限る。)」と、同条第7号中「空港にあつては、法第134条の3第1項」とあるのは「法第134条の3第1項」と、同条第13号及び第14号中「空港にあつては、国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「空港において」とあるのは「共用空港において」と、同条第15号及び第16号中「空港にあつては、空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同条第16号中「空港の設置者」とあるのは「国土交通大臣、 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 附則第5条に規定する共用空港運営権者以下「共用空港運営権者」という。)」と、同条第17号中「空港にあつては、前各号」とあるのは「前各号」と、「空港の」とあるのは「民間航空専用施設の」と、同令第108条の見出し、同条第2号及び第4号から第8号までの規定中「航空保安無線施設」とあるのは「共用空港航空保安無線施設」と、同条中「航空保安無線施設の機能の確保に関する基準は」とあるのは「共用空港航空保安無線施設 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 附則第2条第1項第3号イに規定する共用空港航空保安施設以下「共用空港航空保安施設」という。)のうち航空保安無線施設をいう。以下この条において同じ。)の機能の確保に関する基準は」と、同条第9号中「航空保安無線施設の管理者は、当該施設」とあるのは「共用空港運営権者は、共用空港航空保安無線施設」と、同令第126条の見出し、同条第2号、第4号から第7号までの規定、第8号イ及び第9号中「航空灯火」とあるのは「共用空港航空灯火」と、同条中「航空灯火の機能の確保に関する基準は」とあるのは「共用空港航空灯火(共用空港航空保安施設のうち航空灯火をいう。以下この条において同じ。)の機能の確保に関する基準は」と、同条第8号中「航空灯火の管理者は、当該灯火」とあるのは「共用空港運営権者は、共用空港航空灯火」と、同条第10号中「航空灯台」とあるのは「共用空港航空灯火のうち航空灯台」と、同条第11号中「飛行場灯火」とあるのは「共用空港航空灯火のうち飛行場灯火」と読み替えるものとする。
3項 法附則第6条第2項において準用する 航空法
第47条の2
《空港機能管理規程 空港の設置者は、空港…》
機能管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 空港機能管理規程は、機能確保基準に従つて空港空港における航
の規定による 民間航空専用施設 機能管理規程の届出については、 航空法施行規則
第92条の2
《空港機能管理規程の届出 法第47条の2…》
第1項の規定により、空港機能管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者は、空港の設置又は法第43条第1項に規定する重要な変更に伴い空港機能管理規程の設定又は変更が行われる場合にあつては、法第42条第
の規定を準用する。この場合において、同条の見出し及び同条第2項中「空港機能管理規程」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程」と、同条第1項中「、空港機能管理規程」とあるのは「、民間航空専用施設機能管理規程」と、「空港の設置又は」とあるのは「 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 附則第3条に規定する共用空港特定運営事業以下「共用空港特定運営事業」という。)の実施に伴い民間航空専用施設機能管理規程の設定が行われる場合にあつては、当該共用空港特定運営事業を開始する日までに、」と、「空港機能管理規程の設定又は変更が行われる場合にあつては、 法 第42条第1項(法第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われる日までに」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程の変更が行われる場合にあつては、当該重要な変更後速やかに」と、「空港機能管理規程の変更」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程の変更」と、「の空港機能管理規程」とあるのは「の民間航空専用施設機能管理規程」と、「空港機能管理規程設定(変更)届出書」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程設定(変更)届出書」と、同項第1号中「氏名」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるものとする。
4項 法附則第6条第2項において準用する 航空法
第47条の2第2項
《2 空港機能管理規程は、機能確保基準に従…》
つて空港空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める航空保安施設であつて、空港の設置者が設置するものを含む。以下この条、第55条の2第2項及び第148条第
の規定による航空保安施設については、 航空法施行規則
第92条の3
《法第47条の2第2項の国土交通省令で定め…》
る航空保安施設 法第47条の2第2項の国土交通省令で定める航空保安施設は、飛行場灯火とする。
の規定を準用する。
5項 法附則第6条第2項において準用する 航空法
第47条の2
《空港機能管理規程 空港の設置者は、空港…》
機能管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 空港機能管理規程は、機能確保基準に従つて空港空港における航
の規定による 民間航空専用施設 機能管理規程の内容については、 航空法施行規則
第92条の4第1項
《法第47条の2第2項の国土交通省令で定め…》
る空港機能管理規程の内容は、次の表の上欄に掲げる事項ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 空港の機能を確保するための管理の方針に関する事項 1 空港における機能の確保のために遵守すべき法令及
(同項の表空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項の項第5号イ、ハ、ニ及びトを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条の見出し及び同条第1項中「空港機能管理規程」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程」と、同条第1項の表空港の機能を確保するための管理の方針に関する事項の項、空港の機能を確保するための管理の体制に関する事項の項及び空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項の項(第5号ホ及びチを除く。)中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同表空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項の項第4号中「
第92条
《空港等の機能の確保に関する基準 法第4…》
7条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める空港等の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 空港等を第79条の基準第1項第2号に掲げるものを除く。に適合す
各号」とあるのは「
第92条
《空港等の機能の確保に関する基準 法第4…》
7条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める空港等の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 空港等を第79条の基準第1項第2号に掲げるものを除く。に適合す
各号(第10号を除く。)」と、同項第5号ホ中「空港の施設」とあるのは「民間航空専用施設」と、同号ヘ中「航空保安施設」とあるのは「 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 附則第2条第1項第3号イに規定する共用空港航空保安施設」と、同号チ中「空港」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする。
6項 法附則第6条第2項において準用する 航空法
第131条の2の5第2項
《2 空港等の設置者は、前項の規定により危…》
険物等所持制限区域を指定するときは、あらかじめ、危険物等所持制限区域が存することとなる施設を管理する者、航空運送事業を経営する者その他の関係者の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国
の規定による協議の申出については、 航空法施行規則
第235条の4の7
《危険物等所持制限区域の指定の協議の申出 …》
法第131条の2の5第2項同条第3項において準用する場合を含む。これらの規定を法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものと
の規定を準用する。
7項 法附則第6条第2項において準用する 航空法
第131条の2の5第4項
《4 何人も、第86条第1項の物件その他の…》
航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を
の規定による危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件については、 航空法施行規則
第235条の4の8
《危険物等所持制限区域内及び航空機内への持…》
込みを制限することが必要な物件 法第131条の2の5第4項本文法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるもの保安検査を行う者が国土交通大臣が定める方法に
の規定を準用する。
8項 法附則第6条第2項において準用する 航空法
第131条の2の5第4項
《4 何人も、第86条第1項の物件その他の…》
航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を
の規定による検査を行う者については、 航空法施行規則
第235条の4の9
《法第131条の2の5第4項の検査を行う者…》
法第131条の2の5第4項本文法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める者は、同項の検査を受ける者が旅客である場合にあつては当該検査を受けた後に搭乗しようとする航空機を
の規定を準用する。
9項 法附則第6条第2項において準用する 航空法
第131条の2の5第4項
《4 何人も、第86条第1項の物件その他の…》
航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を
の規定による検査を免除される者については、 航空法施行規則
第235条の4の10
《法第131条の2の5第4項の検査を免除さ…》
れる者 法第131条の2の5第4項ただし書法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 本邦内において保安検査を受けた者又は本邦外から出発して
の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「空港等」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする。
10項 法附則第6条第2項において準用する 航空法
第131条の2の5第6項
《6 何人も、第4項の物件を所持していない…》
ことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、航空機に搭乗してはならない。 ただし、同項の検査を受けた者又は航空機強取行為等を行う
の規定による検査を行う者については、 航空法施行規則
第235条の4の11
《法第131条の2の5第6項の検査を行う者…》
法第131条の2の5第6項本文法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める者は、同項の検査を受ける者が当該検査を受けた後に搭乗する航空機を運航する者とする。 2 前項の規
の規定を準用する。
11項 法附則第6条第2項において準用する 航空法
第131条の2の5第6項
《6 何人も、第4項の物件を所持していない…》
ことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、航空機に搭乗してはならない。 ただし、同項の検査を受けた者又は航空機強取行為等を行う
の規定による検査を免除される者については、 航空法施行規則
第235条の4の12
《法第131条の2の5第6項の検査を免除さ…》
れる者 法第131条の2の5第6項ただし書法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 本邦内において保安検査を受けた者又は本邦外から出発して
の規定を準用する。
12項 法附則第6条第2項において準用する 航空法
第131条の2の5第7項
《7 第4項又は前項の検査以下「保安検査」…》
という。を行う者は、当該保安検査に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
の規定による保安検査に関する業務の委託の基準については、 航空法施行規則
第235条の4の13
《保安検査に関する業務の委託の基準 法第…》
131条の2の5第7項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 保安検査業務受託者に対し、次に掲げる事項を提示すること。 イ 連絡体制その他
の規定を準用する。
13項 法附則第6条第2項において準用する 航空法
第131条の2の5第8項
《8 前項の規定により業務の委託を受けた者…》
次項及び第134条第1項第13号において「保安検査業務受託者」という。は、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託を受けた業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
の規定による保安検査に関する業務の受託の基準については、 航空法施行規則
第235条の4の14
《保安検査に関する業務の受託の基準 法第…》
131条の2の5第8項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 前条第1号の規定により提示された事項に従い、次に掲げる事項を実施すること。
の規定を準用する。
14項 法附則第6条第3項において準用する 航空法
第54条
《航空保安施設の使用料金 航空保安施設の…》
設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各
の規定による航空保安施設の使用料金の届出については、 航空法施行規則
第109条
《使用料金の届出 法第54条第1項の規定…》
により、公共の用に供する航空保安無線施設の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設使用料金設定変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏
及び
第129条
《使用料金の届出 法第54条第1項の規定…》
により、公共の用に供する航空灯火の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火使用料金設定変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所 2
の規定を準用する。この場合において、同令第109条第1項第1号及び第129条第1項第1号中「氏名」とあるのは、「商号又は名称」と読み替えるものとする。
15項 共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合については、 航空法施行規則
第238条
《届出 次の表の上欄に掲げる者は、同表中…》
欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく耐空検査員又は操縦技能審査員が耐空検査員の証又は操縦技能審査員の証を失つた場合にあつては10日以内に、航空従事者若しくは操縦練習生又は無人航空機操
(同条の表1の項から4の項まで、7の項及び9の項から11の項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条の表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、同条の表5の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同項中欄中「空港等」とあるのは「 民間航空専用施設 」と、「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表6の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表8の項中「航空灯火の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と読み替えるものとする。
4条 (共用空港特定運営事業に係る空港法施行規則の準用)
1項 法附則第7条第2項において準用する 空港法
第12条
《空港供用規程 空港管理者は、次に掲げる…》
事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項
の規定による 民間航空専用施設 供用規程の届出については、 空港法施行規則
第5条
《空港供用規程の届出 法第12条第3項前…》
段の規定による届出をしようとする空港管理者は、空港の供用開始の日までに、次に掲げる事項を記載した空港供用規程設定届出書及び設定した空港供用規程を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称
の規定を準用する。この場合において、同条の見出し並びに同条第1項及び第2項中「空港供用規程」とあるのは「民間航空専用施設供用規程」と、同条第1項中「空港の供用開始の日」とあるのは「 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 附則第3条に規定する共用空港特定運営事業の開始の日」と、同項第1号及び同条第2項第1号中「氏名」とあるのは「商号」と、同条第1項第2号及び第2項第2号中「空港」とあるのは「共用空港」と、同条第3項第1号中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と読み替えるものとする。
2項 法附則第7条第2項において準用する 空港法
第13条
《着陸料等 空港管理者は、着陸料等着陸料…》
その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の規定
の規定による 民間航空専用施設 の使用に係る料金の届出については、 空港法施行規則
第6条
《着陸料等の届出 法第13条第1項前段の…》
規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 空港の名称 3 着陸料等の種類及び額 4 実施予
の規定を準用する。この場合において、同条の見出し及び同条第1項中「着陸料等」とあるのは「民間航空専用施設の使用に係る料金」と、同条第1項第1号及び第2項第1号中「氏名」とあるのは「商号」と、同条第1項第2号及び第2項第2号中「空港」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする。
3項 法附則第7条第2項において準用する 空港法
第39条
《報告徴収及び立入検査 国土交通大臣は、…》
この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる
の規定による報告徴収の方法については、 空港法施行規則
第19条
《報告徴収の方法 国土交通大臣は、法第3…》
9条第1項の規定により空港管理者又は指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
の規定を準用する。
5条 (心身の故障により特定地方管理空港の運営等を適正に行うことができない者)
1項 法附則第16条第2項第4号ホの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により同条第1項の特定地方管理空港の運営等を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
6条 (特定地方管理空港運営者について公表する事項)
1項 法附則第16条第6項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 指定に係る特定地方管理空港の名称及び位置
2号 特定地方管理空港運営者が行う運営等の内容
3号 指定の期間
7条 (特定地方管理空港に係る航空法施行規則の特例)
1項 法附則第17条第1項の規定により読み替えて適用する 航空法
第47条
《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》
設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる
の規定を適用する場合における 航空法施行規則
第92条
《空港等の機能の確保に関する基準 法第4…》
7条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める空港等の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 空港等を第79条の基準第1項第2号に掲げるものを除く。に適合す
、
第108条
《航空保安無線施設の機能の確保に関する基準…》
法第47条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める航空保安無線施設の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持
及び
第126条
《航空灯火の機能の確保に関する基準 法第…》
47条第1項法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める航空灯火の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。 1 所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持すること。 2
の規定の適用については、これらの規定中「 法 第47条第1項(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第47条第1項」と、同令第92条第1号中「第1項第2号」とあるのは「第1項第2号及び第8号から第13号まで」と、同条第16号中「空港の設置者」とあるのは「空港の設置者、 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 (2013年法律第67号)附則第16条第2項第3号に規定する 特定地方管理空港運営者 (以下「 特定地方管理空港運営者 」という。)」と、同令第108条第9号中「航空保安無線施設の管理者は、当該施設」とあるのは「特定地方管理空港運営者は、航空保安無線施設」と、同令第126条第8号中「航空灯火の管理者は、当該灯火」とあるのは「特定地方管理空港運営者は、航空灯火」とする。
2項 法附則第17条第1項の規定により読み替えて適用する 航空法
第47条の2
《空港機能管理規程 空港の設置者は、空港…》
機能管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 空港機能管理規程は、機能確保基準に従つて空港空港における航
の規定を適用する場合における 航空法施行規則
第92条の2
《空港機能管理規程の届出 法第47条の2…》
第1項の規定により、空港機能管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者は、空港の設置又は法第43条第1項に規定する重要な変更に伴い空港機能管理規程の設定又は変更が行われる場合にあつては、法第42条第
の規定の適用については、同条第1項中「空港の設置又は」とあるのは「 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 附則第16条第1項に規定する特定地方管理空港の運営等以下「特定地方管理空港の運営等」という。)の実施に伴い空港機能管理規程の設定が行われる場合にあつては、当該特定地方管理空港の運営等を開始する日までに、」と、「設定又は変更」とあるのは「変更」と、「 法 第42条第1項(法第43条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第43条第2項において準用する法第42条第1項」と、同項第1号中「氏名」とあるのは「商号又は名称」とする。
3項 法附則第17条第1項の規定により読み替えて適用する 航空法
第131条の2の5
《保安検査 空港等の設置者は、航空機の強…》
取、破壊その他の航空機を利用した犯罪行為及び航空機の正常な運航を妨げる行為以下「航空機強取行為等」という。の防止を図るため、当該空港等の区域のうち、第86条第1項の物件航空機強取行為等のために使用され
の規定を適用する場合における 航空法施行規則
第235条の4の7
《危険物等所持制限区域の指定の協議の申出 …》
法第131条の2の5第2項同条第3項において準用する場合を含む。これらの規定を法第55条の2第3項において準用する場合を含む。の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものと
から
第235条の4
《申請期間の特例 第230条、第230条…》
の二、第231条、第231条の三、第233条の二及び第234条の2の規定による申請は、緊急の場合その他の場合であつて国土交通大臣がその事情を考慮してやむを得ないと認めるときは、これらの規定に定める期間
の十四までの規定の適用については、同令第235条の4の10第1号中「空港等」とあるのは「空港」とする。
4項 法附則第17条第2項の規定により読み替えて適用する 航空法
第54条
《航空保安施設の使用料金 航空保安施設の…》
設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各
の規定を適用する場合における 航空法施行規則
第109条第1項第1号
《法第54条第1項の規定により、公共の用に…》
供する航空保安無線施設の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設使用料金設定変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所 2 航
及び
第129条第1項第1号
《法第54条第1項の規定により、公共の用に…》
供する航空灯火の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火使用料金設定変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所 2 航空灯火の名称及び
の規定の適用については、これらの規定中「氏名」とあるのは、「商号又は名称」とする。
5項 特定地方管理空港運営者 が特定地方管理空港の運営等を行う場合における 航空法施行規則
第93条
《 法第53条第2項の航空の危険を生じさせ…》
るおそれのある行為は、次に掲げるものとする。 1 航空機に向かつて物を投げること。 2 着陸帯、誘導路又はエプロンに金属片、布その他の物件を放置すること。 3 着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫及び国土
及び
第238条
《届出 次の表の上欄に掲げる者は、同表中…》
欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく耐空検査員又は操縦技能審査員が耐空検査員の証又は操縦技能審査員の証を失つた場合にあつては10日以内に、航空従事者若しくは操縦練習生又は無人航空機操
の規定の適用については、同令第93条第3号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは、「特定地方管理空港運営者」と、同令第238条表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び空港の設置者」と、同条の表5の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表6の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表8の項上欄中「航空灯火の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」とする。
8条 (特定地方管理空港に係る空港法施行規則の特例)
1項 法附則第18条の規定により読み替えて適用する 空港法
第12条
《空港供用規程 空港管理者は、次に掲げる…》
事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項
及び
第13条
《着陸料等 空港管理者は、着陸料等着陸料…》
その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の規定
の規定を適用する場合における 空港法施行規則
第5条
《空港供用規程の届出 法第12条第3項前…》
段の規定による届出をしようとする空港管理者は、空港の供用開始の日までに、次に掲げる事項を記載した空港供用規程設定届出書及び設定した空港供用規程を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称
、
第6条
《着陸料等の届出 法第13条第1項前段の…》
規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 空港の名称 3 着陸料等の種類及び額 4 実施予
及び
第19条
《報告徴収の方法 国土交通大臣は、法第3…》
9条第1項の規定により空港管理者又は指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
の規定の適用については、同令第5条第1項中「空港管理者」とあるのは「 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 (2013年法律第67号)附則第16条第2項第3号に規定する 特定地方管理空港運営者 (以下「 特定地方管理空港運営者 」という。)」と、「空港の供用開始の日」とあるのは「 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 附則第16条第1項に規定する特定地方管理空港の運営等の開始の日」と、同項第1号中「氏名」とあるのは「商号」と、同条第2項及び同令第6条中「空港管理者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、同令第15条中「空港管理者又は指定空港機能施設事業者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」とする。
9条 (職権の委任)
1項 法附則第6条第2項において準用する 航空法
第47条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の空港等又は航…》
空保安施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。
の規定による検査は、当該空港の所在地を管轄する地方航空局長に行わせる。
2項 法附則第6条第4項及び第5項の権限並びに法附則第7条第2項において準用する 空港法 に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。
1号 空港法
第39条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
の権限
2号 空港法
第39条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、空港管理者及び指定空港機能施設事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問
の権限
3号 空港法
第40条
《指導等 国土交通大臣は、この法律の目的…》
を達成するため必要があると認めるときは、基本方針に即し、空港管理者、指定空港機能施設事業者その他の空港の設置又は管理と密接な関連を有する者に対し、当該空港の効果的かつ効率的な設置及び管理を図るため必要
の権限
3項 法附則第6条第4項及び第5項の権限は、空港事務所長も行うことができる。
4項 第2項第1号及び第2号の権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。
附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第11条、第24条及び第26条の規定 整備法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)
附 則(2020年8月7日国土交通省令第68号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための 航空法 及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年9月23日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている
第1条
《航空法施行規則の特例等 国管理空港運営…》
権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法施行規則1952年運輸省令第56号第93条の規定の適用については、同条第3号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは、「民間の能力を活用し
の規定による改正前の 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票並びに
第2条
《空港法施行規則の準用 法第8条第2項に…》
おいて準用する空港法1956年法律第80号第12条の規定による空港供用規程の届出については、空港法施行規則1956年運輸省令第41号第5条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「空港の供用
の規定による改正前の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第1号様式、第3号様式、第5号様式及び第7号様式による検査員の証票は、それぞれ
第1条
《航空法施行規則の特例等 国管理空港運営…》
権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法施行規則1952年運輸省令第56号第93条の規定の適用については、同条第3号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは、「民間の能力を活用し
の規定による改正後の 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票並びに
第2条
《空港法施行規則の準用 法第8条第2項に…》
おいて準用する空港法1956年法律第80号第12条の規定による空港供用規程の届出については、空港法施行規則1956年運輸省令第41号第5条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「空港の供用
の規定による改正後の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第1号様式、第3号様式、第5号様式及び第7号様式による検査員の証票とみなす。
附 則(2021年2月15日国土交通省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 航空法 及び 運輸安全委員会設置法 の一部を改正する法律(令和元年法律第38号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2022年6月18日)から施行する。
9条 (検査員の証票に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている旧規則第30号様式による検査員の証票並びに
第2条
《空港法施行規則の準用 法第8条第2項に…》
おいて準用する空港法1956年法律第80号第12条の規定による空港供用規程の届出については、空港法施行規則1956年運輸省令第41号第5条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「空港の供用
の規定による改正前の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第3号様式及び第7号様式による検査員の証票は、それぞれ新規則第30号様式による検査員の証票並びに
第2条
《空港法施行規則の準用 法第8条第2項に…》
おいて準用する空港法1956年法律第80号第12条の規定による空港供用規程の届出については、空港法施行規則1956年運輸省令第41号第5条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「空港の供用
の規定による改正後の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第3号様式及び第7号様式による検査員の証票とみなす。
附 則(2021年11月25日国土交通省令第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための 航空法 及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年6月20日)から施行する。
5条 (検査員の証票に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている旧 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票並びに
第3条
《空港管理規則の適用除外 国管理空港運営…》
権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合については、空港管理規則1952年運輸省令第44号の規定は適用しない。
の規定による改正前の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第3号様式及び第7号様式による検査員の証票は、それぞれ新 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票並びに
第3条
《空港管理規則の適用除外 国管理空港運営…》
権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合については、空港管理規則1952年運輸省令第44号の規定は適用しない。
の規定による改正後の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第3号様式及び第7号様式による検査員の証票とみなす。
附 則(2021年12月8日国土交通省令第76号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に公布されている
第1条
《航空法施行規則の特例等 国管理空港運営…》
権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法施行規則1952年運輸省令第56号第93条の規定の適用については、同条第3号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは、「民間の能力を活用し
の規定による改正前の 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票並びに
第2条
《空港法施行規則の準用 法第8条第2項に…》
おいて準用する空港法1956年法律第80号第12条の規定による空港供用規程の届出については、空港法施行規則1956年運輸省令第41号第5条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「空港の供用
の規定による改正前の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第1号様式、第2号様式、第3号様式、第5号様式、第6号様式、第7号様式及び第8号様式による検査員の証票は、それぞれ
第1条
《航空法施行規則の特例等 国管理空港運営…》
権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法施行規則1952年運輸省令第56号第93条の規定の適用については、同条第3号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは、「民間の能力を活用し
の規定による改正後の 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票並びに
第2条
《空港法施行規則の準用 法第8条第2項に…》
おいて準用する空港法1956年法律第80号第12条の規定による空港供用規程の届出については、空港法施行規則1956年運輸省令第41号第5条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「空港の供用
の規定による改正後の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第1号様式、第2号様式、第3号様式、第5号様式、第6号様式、第7号様式及び第8号様式による検査員の証票とみなす。
附 則(2022年7月29日国土交通省令第56号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 航空法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年12月5日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている
第1条
《航空法施行規則の特例等 国管理空港運営…》
権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法施行規則1952年運輸省令第56号第93条の規定の適用については、同条第3号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは、「民間の能力を活用し
の規定による改正前の 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票並びに
第3条
《空港管理規則の適用除外 国管理空港運営…》
権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合については、空港管理規則1952年運輸省令第44号の規定は適用しない。
の規定による改正前の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第3号様式及び第7号様式による検査員の証票は、それぞれ
第1条
《航空法施行規則の特例等 国管理空港運営…》
権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法施行規則1952年運輸省令第56号第93条の規定の適用については、同条第3号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは、「民間の能力を活用し
の規定による改正後の 航空法施行規則 第30号様式による検査員の証票並びに
第3条
《空港管理規則の適用除外 国管理空港運営…》
権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合については、空港管理規則1952年運輸省令第44号の規定は適用しない。
の規定による改正後の 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第3号様式及び第7号様式による検査員の証票とみなす。
附 則(2022年12月1日国土交通省令第86号) 抄
1項 この省令は、 航空法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年12月1日)から施行する。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。