制定文
大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第11条第4項第2号
《4 特定被災市町村等は、次の各号に掲げる…》
協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。 ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては農業委員会
、
第12条第7項
《7 特定被災市町村等は、復興計画に第1項…》
第3号に定める事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定める者に第5項の規定により提出された意見書当該事項に係るものに
、
第13条第11項
《11 特定被災都道府県知事は、第7項又は…》
第8項の協議に係る第4項第2号に掲げる事項が都市計画法第33条及び第34条に規定する基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。
及び第12項(これらの規定を同条第13項において準用する場合を含む。)、
第17条第3項
《3 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興計画に前項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意
、
第18条第3項
《3 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興計画に第1項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得な
、第5項及び第9項、
第20条第2項
《2 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興計画に前項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大
、
第44条第4項
《4 この条に規定する国土交通大臣の権限は…》
、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
並びに
第52条第5項
《5 この条に規定する国土交通大臣の権限は…》
、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
並びに 大規模災害からの復興に関する法律施行令 (2013年政令第237号)
第15条
《特定災害復旧等砂防工事に係る権限の委任 …》
第13条第1項及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
及び
第38条
《特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る…》
権限の委任 第35条第1項及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
の規定に基づき、 国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (法第11条第4項第2号の国土交通省令で定める者)
1項 大規模災害からの復興に関する法律 (以下「 法 」という。)
第11条第4項第2号
《4 特定被災市町村等は、次の各号に掲げる…》
協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。 ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては農業委員会
の国土交通省令で定める者は、都市計画に関し学識経験を有する者、特定被災都道府県の議会の議員及び特定被災市町村の議会の議長を代表する者につき、特定被災都道府県の知事が推薦する者とする。
2項 前項に規定する者のほか、特定被災都道府県の知事は、 法
第11条第4項第2号
《4 特定被災市町村等は、次の各号に掲げる…》
協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。 ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては農業委員会
の国土交通省令で定める者として関係行政機関の職員を推薦することができる。
2条 (都市計画審議会への付議)
1項 法
第12条第7項
《7 特定被災市町村等は、復興計画に第1項…》
第3号に定める事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定める者に第5項の規定により提出された意見書当該事項に係るものに
の規定による付議をしようとする特定被災市町村等は、同条第5項の規定により提出された意見書の要旨に併せて、復興計画に記載しようとする同条第1項第3号に定める事項の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に提出するものとする。
3条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の同意の基準)
1項 法
第13条第11項
《11 特定被災都道府県知事は、第7項又は…》
第8項の協議に係る第4項第2号に掲げる事項が都市計画法第33条及び第34条に規定する基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。
(同条第13項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、 都市計画法施行令 (1969年政令第158号)
第36条
《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》
築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない
に規定する基準とする。
2項 法
第13条第12項
《12 特定被災都道府県知事は、第7項又は…》
第8項の協議に係る第4項第1号又は第2号に掲げる事項に係る復興整備事業が、第10条第1項第1号若しくは第2号に掲げる地域の円滑かつ迅速な復興又はこれらの地域の住民の生活の再建を図るため同項第1号から第
(同条第13項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、 都市計画法施行令
第36条
《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》
築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない
に規定する基準(同条第1項第3号に掲げる基準を除く。)とする。
4条 (協議会が組織されている場合における集団移転促進事業に関する協議及び同意)
1項 法
第17条第3項
《3 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興計画に前項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意
の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第2項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを復興 協議会 (以下「 協議会 」という。)及び国土交通大臣に提出するものとする。
5条 (協議会が組織されている場合における申出地区に関する協議及び同意)
1項 法
第18条第3項
《3 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興計画に第1項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得な
の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第1項に規定する申出地区に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを 協議会 及び国土交通大臣に提出するものとする。
6条 (都市計画区域内の申出地区に係る手続)
1項 法
第18条第5項
《5 特定被災市町村等は、復興計画に次の各…》
号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。 1 都市計画区域都市計画法第4条第2項に規定
の規定により同項各号に定める手続を経ようとする特定被災市町村等は、復興計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出するものとする。
7条 (協議会が組織されている場合における住宅地区改良事業に関する協議)
1項 法
第18条第9項
《9 特定被災市町村等は、復興計画に前項に…》
規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては、国土交通省令で定めるところにより、会議における
の規定により協議をしようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第8項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを 協議会 に提出するものとする。
8条 (協議会が組織されている場合における国土交通省が行う地籍調査に関する協議及び同意)
1項 法
第20条第2項
《2 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興計画に前項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大
の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを 協議会 及び国土交通大臣に提出するものとする。
9条 (権限の委任)
1項 法
第44条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により特定…》
災害復旧等砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県の知事に代わってその権限を行うものとする。
及び
第52条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により特定…》
災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県の知事に代わってその権限を行うものとする。
並びに 大規模災害からの復興に関する法律施行令
第13条第1項
《国土交通大臣は、法第44条第1項の規定に…》
より特定災害復旧等砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
及び第4項並びに
第35条第1項
《国土交通大臣は、法第52条第1項の規定に…》
より特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。