1項 この省令は、 法 の施行の日(2013年11月30日)から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2022年12月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に提出されている特定警備計画の記載事項及び様式は、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。