国土交通省関係首都直下地震対策特別措置法施行規則《本則》

法番号:2013年国土交通省令第100号

略称:

附則 >  

制定文 首都直下地震対策特別措置法 2013年法律第88号第16条第1項 《関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤…》 整備事業に関する事項として都市計画法1968年法律第100号第4条第12項に規定する開発行為同法第29条第1項各号に掲げるものを除き、同法第32条第1項の同意又は同条第2項の規定による協議を要する場合第17条第1項 《関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤…》 整備事業に関する事項として土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業同法第55条第1項から第6項までに規定する手続を行ったものに限る。に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省 及び 第18条第1項 《関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤…》 整備事業に関する事項として都市再開発法1969年法律第38号による第1種市街地再開発事業同法第53条第1項及び同条第2項において準用する同法第16条第2項から第5項までに規定する手続を行ったもの並びに の規定に基づき、 国土交通省関係首都直下地震対策特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (開発行為に係る同意に関する協議)

1項 首都直下地震対策特別措置法 以下「」という。第16条第1項 《関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤…》 整備事業に関する事項として都市計画法1968年法律第100号第4条第12項に規定する開発行為同法第29条第1項各号に掲げるものを除き、同法第32条第1項の同意又は同条第2項の規定による協議を要する場合 の規定による協議の申出をしようとする関係地方公共団体は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを 都市計画法 1968年法律第100号第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 の許可の権限を有する者に提出するものとする。

1号 基盤整備等計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類

2号 都市計画法 第30条第1項 《前条第1項又は第2項の許可以下「開発許可…》 」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 開発区域開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区の位 各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類

3号 都市計画法 第30条第2項 《2 前項の申請書には、第32条第1項に規…》 定する同意を得たことを証する書面、同条第2項に規定する協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。 の書面に相当する書面及び同項の図書に相当する図書

2条 (開発行為に係る同意の基準)

1項 第16条第1項 《関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤…》 整備事業に関する事項として都市計画法1968年法律第100号第4条第12項に規定する開発行為同法第29条第1項各号に掲げるものを除き、同法第32条第1項の同意又は同条第2項の規定による協議を要する場合 の同意は、 都市計画法 第33条第1項 《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》 合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規 各号(同条第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。

3条 (土地区画整理事業に係る同意に関する協議)

1項 第17条第1項 《関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤…》 整備事業に関する事項として土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業同法第55条第1項から第6項までに規定する手続を行ったものに限る。に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省 の規定による協議の申出をしようとする関係地方公共団体は、協議書に当該申出に係る土地区画整理事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを 土地区画整理法 1954年法律第119号第52条第1項 《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》 により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、 の認可の権限を有する者に提出するものとする。

1号 基盤整備等計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類

2号 土地区画整理法 第52条第1項 《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》 により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、 の設計の概要

3号 土地区画整理法施行規則 1955年建設省令第5号第3条 《個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に…》 関する都道府県知事の公告事項 法第9条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 土地区画整理事業の名称 2 事務所の所在地 3 施行認可の年月日 4 施行者の住所 5 の二各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類

4条 (土地区画整理事業に係る証明書の交付)

1項 土地区画整理法 第52条第1項 《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》 により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、 の認可の権限を有する者は、 第17条第2項 《2 前項の規定による同意を得た事項が記載…》 された基盤整備等計画につき第8条第12項の規定による公示があったときは、当該公示の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する土地区画整理法第52条第1項の認可があったものとみなす。 の規定により 土地区画整理法 第52条第1項 《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》 により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、 の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。

5条 (市街地再開発事業に係る同意に関する協議)

1項 第18条第1項 《関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤…》 整備事業に関する事項として都市再開発法1969年法律第38号による第1種市街地再開発事業同法第53条第1項及び同条第2項において準用する同法第16条第2項から第5項までに規定する手続を行ったもの並びに の規定による協議の申出をしようとする関係地方公共団体は、協議書に当該申出に係る第1種市街地再開発事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを 都市再開発法 1969年法律第38号)第51第1項の認可の権限を有する者に提出するものとする。

1号 基盤整備等計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類

2号 都市再開発法 第51条第1項 《地方公共団体第2条の2第4項の規定により…》 市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節、第60条第2項第4号、第69条第1項第118条の29において準用する場合を含む。、第106条第3項及び第4項これらの規定を第118条の24第2項におい の設計の概要

3号 都市再開発法施行規則 1969年建設省令第54号第17条第1項 《地方公共団体は、法第51条第1項後段法第…》 56条において準用する場合を含む。の認可を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。 1 市街地再開発事業の種類 2 施行者の名称及び事業施行期間 3 資金計 各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類

4号 都市再開発法施行規則 第17条第3項 《3 前2項の認可申請書には、法第53条第…》 4項法第56条において準用する場合を含む。又は法第58条第3項及び第4項において準用する法第7条の12の協議の内容を証する書類を添付しなければならない。 の書類に相当する書類

6条 (市街地再開発事業に係る証明書の交付)

1項 都市再開発法 第51条第1項 《地方公共団体第2条の2第4項の規定により…》 市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節、第60条第2項第4号、第69条第1項第118条の29において準用する場合を含む。、第106条第3項及び第4項これらの規定を第118条の24第2項におい の認可の権限を有する者は、 第18条第2項 《2 前項の規定による同意を得た事項が記載…》 された基盤整備等計画につき第8条第12項の規定による公示があったときは、当該公示の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市再開発法第51条第1項の認可があったものとみなす。 の規定により 都市再開発法 第51条第1項 《地方公共団体第2条の2第4項の規定により…》 市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節、第60条第2項第4号、第69条第1項第118条の29において準用する場合を含む。、第106条第3項及び第4項これらの規定を第118条の24第2項におい の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。

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