制定文
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 (2003年政令第324号)第9条第2項において読み替えて適用する 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令 (1972年政令第432号)
第2条
《法第3条第2項第3号の施設 法第3条第…》
2項第3号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設 2 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校
の規定に基づき、 国土交通省関係南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。
1項 津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則 (1972年自治省令第28号)
第7条
《法第8条各号に掲げる経費 法第8条各号…》
に掲げる経費の範囲及びその算定方法に関しては、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 法第8条第1号に掲げる経費 適正な時価を基準として算定した住宅団地の用地の取得に要す
の規定の適用については、同条中「法第8条各号」とあるのは「 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (2002年法律第92号)
第16条
《集団移転促進法の特例 津波避難対策緊急…》
事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第8条第1号の規定の適用については、同号中「場合を除く」とあるのは、「場合であつて、当該譲渡に係る対価の額が当該経費の額以上となる場
の規定により読み替えて適用する法第8条各号」と、同条第1号中「法第8条第1号」とあるのは「 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
第16条
《集団移転促進法の特例 津波避難対策緊急…》
事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第8条第1号の規定の適用については、同号中「場合を除く」とあるのは、「場合であつて、当該譲渡に係る対価の額が当該経費の額以上となる場
の規定により読み替えて適用する法第8条第1号」と、「合算額」とあるのは「合算額(当該取得及び造成後に譲渡する場合にあつては、当該合算額から適正な時価を基準として算定した当該譲渡に係る対価の額を控除した額)」とする。