附 則
1項 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(2013年法律第87号)の施行の日(2013年12月27日)から施行する。
附 則(2021年7月14日国土交通省令第48号)
1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。
法番号:2013年国土交通省令第101号
略称:
1項 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(2013年法律第87号)の施行の日(2013年12月27日)から施行する。
1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。
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