制定文
大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第17条第4項
《4 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第2項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あら
、
第18条第4項
《4 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第1項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、
及び第9項並びに
第20条第3項
《3 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところによ
の規定に基づき、 大規模災害からの復興に関する法律
第17条第4項
《4 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第2項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あら
、
第18条第4項
《4 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第1項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、
及び第9項並びに
第20条第3項
《3 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところによ
に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令 を次のように定める。
1条 (協議会が組織されていない場合等における集団移転促進事業に関する協議)
1項 大規模災害からの復興に関する法律 (以下「 法 」という。)
第17条第4項
《4 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第2項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あら
の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第2項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
2条 (協議会が組織されていない場合等における申出地区に関する協議)
1項 法
第18条第4項
《4 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第1項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、
の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第1項に規定する申出地区に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
3条 (協議会が組織されていない場合等における住宅地区改良事業に関する協議)
1項 特定被災市町村等は、 法
第18条第9項
《9 特定被災市町村等は、復興計画に前項に…》
規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては、国土交通省令で定めるところにより、会議における
の規定により 住宅地区改良法 (1960年法律第84号)
第7条
《事業計画に関する協議 施行者は、事業計…》
画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。 1 公共施設の管理者又は管理者となるべき者 2 地区施設の設置について許可、認
各号に掲げる者に協議をしようとするときは、復興計画に記載しようとする法第18条第8項に規定する住宅地区改良事業に関する事項のうち国土交通大臣が定める事項を記載した書類を 住宅地区改良法
第7条
《事業計画に関する協議 施行者は、事業計…》
画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。 1 公共施設の管理者又は管理者となるべき者 2 地区施設の設置について許可、認
各号に掲げる者に提出するものとする。
2項 特定被災市町村等は、 法
第18条第9項
《9 特定被災市町村等は、復興計画に前項に…》
規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては、国土交通省令で定めるところにより、会議における
の規定による 住宅地区改良法
第7条
《事業計画に関する協議 施行者は、事業計…》
画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。 1 公共施設の管理者又は管理者となるべき者 2 地区施設の設置について許可、認
各号に掲げる者との間の協議が調い、同項の規定により国土交通大臣に協議をしようとするときは、協議書に復興計画に記載しようとする法第18条第8項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
4条 (協議会が組織されていない場合等における国土交通省が行う地籍調査に関する協議)
1項 法
第20条第3項
《3 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところによ
の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。