大規模災害からの復興に関する法律第17条第4項、第18条第4項及び第9項並びに第20条第3項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令《附則》

法番号:2013年内閣府・国土交通省令第4号

略称: 大規模災害復興法第17条第4項、第18条第4項及び第9項並びに第20条第3項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令

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附 則

1項 この命令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年8月20日)から施行する。

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