制定文
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 (2013年法律第75号)
第16条第4項
《4 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》
を受けたときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、速やかに、その旨を都道府県公安委員会に通知しなければならない。
の規定に基づき、 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第16条第4項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令 を次のように定める。
1項 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第16条第4項
《4 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》
を受けたときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、速やかに、その旨を都道府県公安委員会に通知しなければならない。
の規定による都道府県公安委員会への通知は、 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 (2013年国土交通省令第92号)
第19条
《小銃等の亡失又は盗取の届出 法第16条…》
第3項の規定により届出をしようとする船長は、第7号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定により提出された届出書の写しを、当該届出書に係る特定日本船舶が当該特定警備の実施後初めて入港をし係留される本邦の港の係留施設(当該係留施設が定まっていない場合にあっては、係留されることが見込まれる本邦の港の係留施設)の所在地を管轄する都道府県公安委員会に送付することにより行うものとする。