農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則《附則》

法番号:2013年農林水産省・国土交通省令第2号

略称:

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附 則

1項 この省令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年8月20日)から施行する。

附 則(2016年1月28日農林水産省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

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