制定文
大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第12条第3項
《3 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、そ
の規定に基づき、 大規模災害からの復興に関する法律第12条第3項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令 を次のように定める。
1項 大規模災害からの復興に関する法律 (以下「 法 」という。)
第12条第3項
《3 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、そ
の規定により協議をし、又は同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類、当該事項に係る土地利用方針を記載した書類その他農林水産大臣及び国土交通大臣が定める書類を添えて、これらをそれぞれ当該各号に定める者(協議又は同意に係る者に限る。)に提出するものとする。
2項 法
第12条第3項第2号
《3 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、そ
、第3号、第7号、第9号又は第10号に掲げる事項について協議をし、又は同意を得ようとする場合における前項の協議書及び書類は、内閣総理大臣を経由して提出するものとする。