《法令.app》大規模災害からの復興に関する法律第12条第3項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令 附則大規模災害からの復興に関する法律第12条第3項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令《附則》
法番号:2013年内閣府・農林水産省・国土交通省令第1号
略称: 大規模災害復興法第12条第3項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令
本則 >
1項 この命令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年8月20日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。