大規模災害からの復興に関する法律第12条第3項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令《附則》

法番号:2013年内閣府・農林水産省・国土交通省令第1号

略称: 大規模災害復興法第12条第3項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令

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附 則

1項 この命令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年8月20日)から施行する。

附 則(2017年4月26日内閣府・農林水産省・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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