附 則 抄
1項 この省令は、 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令 (2013年政令第45号)の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
附 則(2020年3月30日環境省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2013年環境省令第5号
略称: 小型家電リサイクル法施行令第4条に規定する委託の基準に関する省令
1項 この省令は、 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令 (2013年政令第45号)の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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