制定文 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第252号)の施行に伴い、及び 環境影響評価法施行令 (1997年政令第346号)別表第3の10の項の第三欄の規定に基づき、 環境影響評価法施行令別表第3の10の項の第三欄に規定する値を定める省令 を次のように定める。
1項 環境影響評価法施行令 別表第3の10の項の第三欄に規定する環境省令で定める値は、六十二デシベルとする。
法番号:2013年環境省令第7号
略称: 環境アセス法施行令別表第3の10の項の第三欄に規定する値を定める省令,環境アセスメント法施行令別表第3の10の項の第三欄に規定する値を定める省令
制定文 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第252号)の施行に伴い、及び 環境影響評価法施行令 (1997年政令第346号)別表第3の10の項の第三欄の規定に基づき、 環境影響評価法施行令別表第3の10の項の第三欄に規定する値を定める省令 を次のように定める。
1項 環境影響評価法施行令 別表第3の10の項の第三欄に規定する環境省令で定める値は、六十二デシベルとする。
《本則》 ここまで 附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。