附 則
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2015年1月8日経済産業省・環境省令第1号)
1項 この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
法番号:2013年経済産業省・環境省令第3号
略称: 小型家電リサイクル法施行規則
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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