制定文
大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第13条第5項
《5 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同
の規定に基づき、 国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 を次のように定める。
1項 大規模災害からの復興に関する法律 (以下「 法 」という。)
第13条第5項
《5 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同
の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興協議会及びそれぞれ当該各号に定める者に提出するものとする。