制定文
大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第13条第6項
《6 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総
の規定に基づき、 大規模災害からの復興に関する法律第13条第6項に規定する国土交通大臣、環境大臣等に対する協議に関する命令 を次のように定める。
1項 大規模災害からの復興に関する法律 (以下「 法 」という。)
第13条第6項
《6 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総
の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第5項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由してそれぞれ当該各号に定める者に提出するものとする。
2項 法
第13条第6項
《6 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総
の規定により同条第8項第3号又は第4号に掲げる者に協議をしようとする特定被災市町村等は、協議書に前項の書類を添えて、これらをそれぞれ当該各号に定める者に提出するものとする。