農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則《本則》

法番号:2013年農林水産省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 大規模災害からの復興に関する法律 2013年法律第55号第13条第7項 《7 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興計画に第4項各号に掲げる事項第5項各号に掲げる事項を除く。を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議 及び第8項の規定に基づき、 農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (協議会が組織されている場合における復興整備事業に係る許認可等の特例に関する協議及び同意)

1項 大規模災害からの復興に関する法律 以下「」という。第13条第7項 《7 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興計画に第4項各号に掲げる事項第5項各号に掲げる事項を除く。を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議 の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第4項各号に掲げる事項(同条第5項各号に掲げる事項を除く。次条において同じ。)を記載した書類その他農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興協議会及び特定被災都道府県知事( 第13条第8項第1号 《8 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、特定 に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及び公共施設管理者)に提出するものとする。

2条 (協議会が組織されていない場合等における復興整備事業に係る許認可等の特例に関する協議及び同意)

1項 第13条第8項 《8 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、特定 の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第4項各号に掲げる事項を記載した書類その他農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを特定被災都道府県知事(同条第8項各号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に提出するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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