制定文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第34条
《記録 試験研究用等原子炉設置者は、原子…》
力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉の運転その他試験研究用等原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所試験研究用等原子炉を船舶に設置す
、
第35条
《保安及び特定核燃料物質の防護のために講ず…》
べき措置 試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。 1 試験研究用等原子炉施設の保
、
第62条
《海洋投棄の制限 核原料物質若しくは核燃…》
料物質又はこれらによつて汚染された物は、海洋投棄をしてはならない。 ただし、人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。 2 前項において「海洋投
の三及び
第66条
《原子力規制委員会に対する申告 原子力事…》
業者等外国原子力船運航者を除く。以下この条において同じ。がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、原子力事業者等の従業者は、その事実を原子力規制委員会に申告することが
並びに 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令 (2013年政令第53号)
第2条第1項
《この規則において使用する用語は、法におい…》
て使用する用語の例による。
の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則 を次のように制定する。
1条 (適用)
1項 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の二十一、
第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の二十二、
第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の二十六及び
第62条の3
《主務大臣等への報告 原子力事業者等核原…》
料物質使用者を含む。以下この条において同じ。は、原子力施設等に関し人の障害が発生した事故人の障害が発生するおそれのある事故を含む。、原子力施設等の故障その他の主務省令次の各号に掲げる原子力事業者等の区
の規定による東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設( 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令 (以下「 令 」という。)に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)に関する事項については、 法 第64条の3第1項の認可があった場合には、 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (1978年通商産業省令第77号。以下「 実用炉規則 」という。)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この規則において使用する用語は、 法 において使用する用語の例による。
2項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 「放射線」とは、 原子力基本法 (1955年法律第186号)
第3条第5号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然に存在するもの以外のものをいう。
2号 「放射性廃棄物」とは、 実用炉規則 第2条第2項第2号に規定する放射性廃棄物をいう。
3号 「燃料体」とは、 実用炉規則 第2条第2項第3号に規定する燃料体をいう。
4号 「管理区域」とは、 実用炉規則 第2条第2項第4号に規定する管理区域をいう。
5号 「保全区域」とは、 実用炉規則 第2条第2項第5号に規定する保全区域をいう。
6号 「周辺監視区域」とは、 実用炉規則 第2条第2項第6号に規定する周辺監視区域をいう。
7号 「放射線業務従事者」とは、 実用炉規則 第2条第2項第7号に規定する放射線業務従事者をいう。
8号 「保安活動」とは、 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (2020年原子力規制委員会規則第2号。以下「 品質管理基準規則 」という。)
第2条第2項第1号
《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 2 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 3 「プロセ
に規定する保安活動をいう。
9号 「品質マネジメントシステム」とは、 品質管理基準規則
第2条第2項第4号
《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 2 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 3 「プロセ
に規定する品質マネジメントシステムをいう。
10号 「廃止措置対象施設」とは、発電用原子炉施設のうち、 令 において読み替えて適用する 法 第43条の3の34第2項の規定に基づき認可を受けた実施計画(法第64条の2第2項に規定する実施計画をいう。以下この項において同じ。)に定められた廃止措置に関する事項に係る廃止措置の対象となるものをいう。
11号 「設計上考慮する事象」とは、次に掲げる事象であって、発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの設計において発生を考慮しているものをいう。
イ 自然現象
ロ 発電用原子炉施設を設置する工場若しくは事業所内又はその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)
ハ 発電用原子炉施設内における火災その他の発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象
3条 (記録)
1項 法 第43条の3の21の規定による記録は、発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、当該記録に代えて、原子力規制委員会が適当と認める措置によることができる。
2項 前項の表第5号イ及びロの線量当量率、同号ニの線量当量並びに同号ホ及びヘの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
3項 第1項の表第5号ホ及びトの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
4項 第1項の表第5号ホからチまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において発電用原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
5項 発電用原子炉設置者は、第1項の表第5号ホからトまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
6項 第1項の表第5号ヌ及びル、第6号並びに第9号の記録の保存期間は、 法 第43条の3の34第3項において準用する法第12条の6第8項の確認を受けるまでの期間とする。
4条 (電磁的方法による保存)
1項 法 第43条の3の21に規定する記録は、前条第1項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第1項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
5条 (品質マネジメントシステム)
1項 法 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、実施計画(法第64条の2第2項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)に定めるところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(
第9条
《管理区域への立入制限等 法第43条の3…》
の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 管理区域については、次の措置を講
から
第16条
《工場又は事業所において行われる廃棄 法…》
第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置原子力規制委員会がやむを得ないと認める
までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。
6条から8条まで
1項 削除
9条 (管理区域への立入制限等)
1項 法 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 管理区域については、次の措置を講ずること。ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、当該措置に代えて、原子力規制委員会が適当と認める措置によることができる。この場合においては、当該措置を実施する区域を明らかにしなければならない。
イ 壁、柵等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。
ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の1を超えないようにすること。
2号 保全区域については、標識を設ける等の方法によって明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、鍵の管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。
3号 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
イ 人の居住を禁止すること。
ロ 境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。
10条 (線量等に関する措置)
1項 法 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
2号 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
2項 前項の規定にかかわらず、発電用原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、発電用原子炉施設の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある発電用原子炉施設の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。
3項 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
1号 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者であること。
2号 緊急作業についての訓練を受けた者であること。
3号 原子力規制委員会が定める場合にあっては、 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)
第8条第3項
《3 原子力事業者は、その原子力防災組織に…》
、原子力規制委員会規則で定めるところにより、前項に規定する業務に従事する原子力防災要員を置かなければならない。
に規定する原子力防災要員、同法第9条第1項に規定する原子力防災管理者又は同条第3項に規定する副原子力防災管理者であること。
11条
1項 削除
12条 (発電用原子炉施設の施設管理)
1項 法 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下この条及び
第17条の2第2項第1号
《2 法第43条の3の26第1項の原子力規…》
制委員会規則で定める実務の経験は、第1号から第4号までに掲げる期間が通算して3年以上であることとする。 1 発電用原子炉施設の施設管理に関する業務に従事した期間 2 発電用原子炉の運転に関する業務に従
において「 施設管理 」という。)に関し、発電用原子炉施設ごとに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 発電用原子炉施設が実施計画に定められた性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、 施設管理 に関する方針(以下この条において「 施設管理方針 」という。)を定めること。ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。
2号 前号の規定により定められた 施設管理 方針に従って達成すべき施設管理の目標(施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この条において「 施設管理目標 」という。)を定めること。
3号 施設管理 目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この条において「 施設管理実施計画 」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。
イ 施設管理 実施計画の始期及び期間に関すること。
ロ 発電用原子炉施設の設計及び工事に関すること。
ハ 発電用原子炉施設の巡視(発電用原子炉施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。
ニ 発電用原子炉施設の点検、検査等(以下この号において「 点検等 」という。)の方法、実施頻度及び時期に関すること。
ホ 発電用原子炉施設の工事及び 点検等 を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。
ヘ 発電用原子炉施設の設計、工事、巡視及び 点検等 の結果の確認及び評価の方法に関すること。
ト ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置( 品質管理基準規則
第2条第2項第7号
《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 2 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 3 「プロセ
に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。
チ 発電用原子炉施設の 施設管理 に関する記録に関すること。
4号 施設管理 方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。
イ 施設管理 方針及び施設管理目標にあっては、一定期間
ロ 施設管理 実施計画にあっては、前号イに規定する期間
5号 前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を 施設管理 方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。
6号 発電用原子炉施設がその 施設管理 を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。
7号 発電用原子炉施設について設置又は変更の工事(発電用原子炉施設のうち溶接をするものの溶接を含む。以下同じ。)をした場合には、その使用の開始前に、当該発電用原子炉施設の工事及び性能について検査を行い、当該発電用原子炉施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認すること。
イ 当該発電用原子炉施設に係る工事が実施計画に従って行われたものであること。
ロ 当該発電用原子炉施設が実施計画に定められた性能を有するものであること。
8号 使用を開始した発電用原子炉施設について、定期に検査を行い、当該発電用原子炉施設が実施計画に定められた性能を有するものであることを確認すること。ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。
9号 毎年度一回、前号に規定する検査の計画及び実施状況について原子力規制委員会に報告すること。
13条 (設計上考慮する事象に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置)
1項 法 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、設計上考慮する事象に関して、実施計画に定めるところにより、次に掲げる発電用原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。ただし、原子力規制委員会が発電用原子炉施設の状況その他の事情によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
1号 発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(次に掲げる発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における火災に関することを含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従って必要な活動を行わせること。
イ 発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における可燃物の管理に関すること。
ロ 消防吏員への通報に関すること。
ハ 消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。
2号 設計上考慮する事象の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に実施すること。
3号 設計上考慮する事象の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。
4号 前3号に掲げるもののほか、設計上考慮する事象の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。
14条 (発電用原子炉施設の運転)
1項 法 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に掲げる発電用原子炉施設の運転に関する措置を講じなければならない。ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。
1号 発電用原子炉施設の運転に必要な知識を有する者に運転を行わせること。
2号 発電用原子炉施設の運転に必要な構成人員がそろっているときでなければ運転を行わせないこと。
3号 前号の構成人員のうち運転管理責任者は、発電用原子炉施設の運転に必要な知識、技能及び経験を有している者であって、かつ、原子力規制委員会が告示で定める基準に適合したものの中から選任すること。
4号 前号に定めるもののほか、運転管理責任者に関し必要な事項は、原子力規制委員会が告示で定める。
5号 発電用原子炉施設の運転に関する次の事項を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。
イ 発電用原子炉施設の運転に係る操作に関し、その操作に先立って確認すべき事項、その操作に必要な事項及びその操作の後に確認すべき事項
ロ 運転員その他の従業者が発電用原子炉施設の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項(運転上の制限(実施計画で定める発電用原子炉施設の運転に関する条件であって、当該条件を逸脱した場合に発電用原子炉設置者が講ずべき措置が実施計画で定められているものをいう。以下この条及び
第18条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく原子力規制委員会に報告しなければならない。 1 核
において同じ。)を逸脱していないことを確認するためのものを含む。)並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項
ハ 警報の発報、運転上の制限の逸脱その他の異状があった場合に運転員その他の従業者が講ずべき措置(次号の処置を除く。)に関する事項
6号 非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。
7号 運転上の制限を逸脱したときは、その旨を直ちに原子力規制委員会に報告すること。ただし、
第18条第5号
《事故故障等の報告 第18条 法第62条の…》
3の規定により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく原子力規制委員会に報告しなければならない。
に掲げるときを除く。
14条の2 (工場又は事業所において行われる運搬)
1項 法 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下この項及び
第18条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく原子力規制委員会に報告しなければならない。 1 核
において「 核燃料物質等 」という。)の運搬に関し、次に掲げる措置(原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、原子力規制委員会が適当と認める措置)を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
1号 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
2号 核燃料物質等 を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 核燃料物質によって汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であって、放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他原子力規制委員会の定める放射線障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合
ロ 核燃料物質によって汚染された物であって、大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合
3号 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。
ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生じるおそれがないものであること。
4号 核燃料物質等 を封入した容器(第2号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質によって汚染された物。以下この条において「 運搬物 」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「 運搬機器 」という。)の表面及び表面から1メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、 運搬物 の表面の放射性物質の密度が
第9条第1号
《管理区域への立入制限等 第9条 法第43…》
条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 管理区域については、次の措
ハの表面密度限度の十分の1を超えないようにすること。
5号 運搬物 の 運搬機器 への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。
6号 核燃料物質等 は、同1の 運搬機器 に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。
7号 運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。
8号 車両に積載して運搬する場合は、徐行するとともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車両を伴走させること。
9号 核燃料物質等 の取扱いに関し、相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
10号 運搬物 (コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた 運搬機器 であって、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあっては、当該コンテナ)及びこれを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。
2項 前項の場合において、特別の理由により同項第3号及び第4号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもって、これらに代えることができる。ただし、当該 運搬物 の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
3項 第1項第2号から第4号まで及び第7号から第10号までの規定は、管理区域内において行われる運搬については、適用しない。
4項 第1項の規定は、 核燃料物質等 の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(1978年総理府令第57号)第3条から
第17条
《防護措置 法第43条の3の22第2項の…》
規定により、発電用原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。 ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、当該措置
の二まで及び 核燃料物質等車両運搬規則 (1978年運輸省令第72号)
第3条
《取扱場所 核燃料輸送物等外運搬規則第1…》
項第1号に定めるL型輸送物以下「L型輸送物」という。、L型輸送物のみが収納され、若しくは包装されているオーバーパック又はL型輸送物のみが収納されているコンテナにあつては、特定核燃料輸送物等である場合に
から
第19条
《特別措置等 第7条、第10条前条第17…》
項において第10条第2項を準用する場合を含む。、第11条前条第17項において第11条第1項を準用する場合を含む。並びに前条第1項から第3項まで及び第10項から第13項までの規定に従つて運搬することが著
までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じて工場又は事業所において行われる運搬については、適用しない。
15条 (貯蔵)
1項 法 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質の貯蔵に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。
1号 核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
2号 貯蔵施設の目に付きやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
3号 核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。
4号 使用済燃料は、冷却について必要な措置を講ずること。
5号 核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
2項 法 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において行われる使用済燃料の貯蔵に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 使用済燃料貯蔵事業者に使用済燃料の貯蔵を委託すること。
2号 貯蔵しようとする使用済燃料を選定するに際し、当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者から提出された 法 第43条の4第1項の許可に係る申請書に記載された使用済燃料の種類に従い選定すること。
3号 前号の規定により選定した使用済燃料について、貯蔵の終了まで密封し、かつ、健全性を維持するよう容器(当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者が当該使用済燃料の貯蔵の終了まで密封したまま貯蔵するための構造を有する容器であって、溶接により密封する構造のもの以外のものに限る。)に封入すること。
4号 当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者に対して、
第3条第1項
《法第43条の3の21の規定による記録は、…》
発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 ただし、原子力規制委員会がやむを得
の表第3号チ及び第4号の記録を引き渡すこと。
5号 当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者による貯蔵の終了後において、確実に使用済燃料を受け入れること。
16条 (工場又は事業所において行われる廃棄)
1項 法 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置(原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、原子力規制委員会が適当と認める措置)を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
1号 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たっては、当該廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
2号 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
3号 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 排気施設によって排出すること。
ロ 放射線障害防止の効果を持った廃棄槽に保管廃棄すること。
4号 前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によって排気中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
5号 第3号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。
6号 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 排水施設によって排出すること。
ロ 放射線障害防止の効果を持った廃液槽に保管廃棄すること。
ハ 容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ニ 放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。
ホ 放射線障害防止の効果を持った固型化設備で固型化すること。
7号 前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈等の方法によって排水中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
8号 第6号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。
9号 第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入して行うときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 水が浸透しにくく、腐食に耐え、かつ、放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
ロ 亀裂又は破損が生じるおそれがないものであること。
ハ 容器の蓋が容易に外れないものであること。
10号 第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器と一体的に固型化して行うときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
11号 第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
イ 放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄する場合は、封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包むこと、封入された放射性廃棄物の全部を収容できる受皿を設けること等当該容器に亀裂又は破損が生じた場合の汚染の広がりの防止について必要な措置を講ずること。
ロ 当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を講ずること。
ハ 放射性廃棄物を封入し、又は固型化した放射性廃棄物と一体化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、かつ、当該放射性廃棄物に関して
第3条
《記録 法第43条の3の21の規定による…》
記録は、発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 ただし、原子力規制委員会が
の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
ニ 当該保管廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
12号 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ 放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。
ロ 容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ハ ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
13号 前号ロに規定する方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入して行うときは、第9号及び第11号(イを除く。)に規定する例によること。
14号 第12号ロに規定する方法により廃棄する場合において放射性廃棄物を容器と一体的に固型化して行うときは、第10号及び第11号(イを除く。)に規定する例によること。
15号 第12号ハに規定する方法により廃棄する場合には、第11号ロ及びニに規定する例によること。
17条 (防護措置)
1項 法 第43条の3の22第2項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、当該措置に代えて、原子力規制委員会が適当と認める措置によることができる。
2項 前項の表第1号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「 防護区域 」という。)を定め、当該 防護区域 を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によって区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。
2号 防護区域 の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「 周辺防護区域 」という。)を定め、当該 周辺防護区域 を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
3号 周辺防護区域 の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「 立入制限区域 」という。)を定め、当該 立入制限区域 を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
4号 見張人に、人の侵入を監視するための装置(以下「 監視装置 」という。)の有無並びに 防護区域 における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、 周辺防護区域 及び 立入制限区域 を巡視させること。
5号 防護区域 、 周辺防護区域 及び 立入制限区域 への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
イ 業務上 防護区域 、 周辺防護区域 又は 立入制限区域 に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「 証明書等 」という。)を発行し、当該立入りの際に、当該 証明書等 を所持させること。
ロ 防護区域 、 周辺防護区域 又は 立入制限区域 に立ち入ろうとする者(イに掲げる 証明書等 を所持する者(以下「 常時立入者 」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に、当該証明書等を所持させること。
ハ 防護区域 に、ロに掲げる者が立ち入る場合は、当該防護区域内において 常時立入者 を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
6号 業務用の車両以外の車両の 防護区域 、 周辺防護区域 及び 立入制限区域 への立入りを禁止すること。ただし、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ることが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
7号 防護区域 内、 周辺防護区域 内及び 立入制限区域 内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。ただし、当該駐車場の外に駐車することが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
8号 防護区域 、 周辺防護区域 及び 立入制限区域 の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
イ 特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置(以下「 防護設備等 」という。)に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
ロ 防護区域 の出入口においては、第5号イ及びロに掲げる者が持ち込み又は持ち出そうとする物品について、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、イの点検のほか金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
ハ 見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、この限りでない。
9号 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 特定核燃料物質は、 防護区域 内に置くこと。
ロ 見張人に、 監視装置 を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの 施設 その他の堅固な構造の施設(以下この号及び第12号において「 施設 」という。)であって次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
(1) 施設 の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置すること。
(2) 施設 に立ち入ることが特に必要な者として当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。
(3) 見張人に、 監視装置 の有無並びに 施設 における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により施設の周辺を巡視させること。
ハ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
ニ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
10号 発電用原子炉 施設 を設置した工場又は事業所内( 防護区域 内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をすること。ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。
ロ 関係機関に運搬の日時及び経路を事前に通知すること。
11号 監視装置 は、次に掲げるところにより設置すること。
イ 人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有する 監視装置 を設置すること。
ロ 監視装置 を構成する装置であって人の侵入を表示するものは、 防護区域 内若しくは 周辺防護区域 内又は周辺防護区域の近くであって見張人が常時監視できる位置に設置すること。
12号 防護区域 、 周辺防護区域 及び 立入制限区域 並びに 施設 の出入口の鍵及び錠については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
ロ 不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
ハ 鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめその鍵を1時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。
13号 中央制御室(5号炉及び6号炉に係るものに限る。)及び特定重大事故等対処 施設 ( 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (2013年原子力規制委員会規則第5号。以下「 設置許可基準規則 」という。)
第2条第2項第12号
《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則1978年通商産業省令第77号。以下「実用炉規則」という。第2条第2項第1号に規定する放射線
に規定する特定重大事故等対処施設をいう。以下この項において同じ。)に属する緊急時制御室(5号炉及び6号炉に係るものに限る。)については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 壁は、容易に破壊されないものであること。
ロ 出入口の扉は、鉄製その他の堅固な扉とすること。
14号 中央制御室外から発電用原子炉 施設 を安全に停止させるための機能を有する機器(5号炉及び6号炉に係るものに限る。)については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 周囲に容易に破壊されない壁その他の障壁を当該機器の操作に支障を及ぼさないように設置すること。
ロ イの規定により設置された障壁によって区画された区域に第5号ロに規定する 証明書等 を所持する者が立ち入る場合は、 常時立入者 を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
15号 交流電源を供給する全ての設備、発電用原子炉 施設 を冷却する全ての設備、使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備及び水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する全ての設備のうち、 防護区域 内に存する設備であって、第5号イ若しくはロに掲げる者による妨害行為又は破壊行為により、発電用原子炉施設若しくは使用済燃料貯蔵槽を冷却する機能又は水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する機能が喪失し、発電用原子炉施設内の特定核燃料物質を発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外に漏出させることとなるおそれがある設備(特定重大事故等対処施設に属する場合を除く。)については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 周囲に柵等を設置し、容易に人が近づけない措置を講ずること。
ロ 周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
ハ イの規定により設置された柵等の中で作業又は巡視を行う場合には、2人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。
16号 交流電源を供給する全ての設備、発電用原子炉 施設 を冷却する全ての設備、使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備及び水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する全ての設備のうち、 防護区域 の外にあり、容易に妨害行為又は破壊行為を受けるおそれがある設備であって、これらの行為により発電用原子炉施設若しくは使用済燃料貯蔵槽を冷却する機能又は水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する機能が喪失し、発電用原子炉施設内の特定核燃料物質を発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外に漏出させることとなるおそれがある設備については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 周囲に容易に破壊されない壁その他の障壁を設置すること。
ロ イの規定により設置された障壁の中で作業又は巡視を行う場合には、2人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。
ハ イの規定により設置された障壁によって区画された区域に第5号ロに規定する 証明書等 を所持する者が立ち入る場合は、 常時立入者 を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
17号 特定重大事故等対処 施設 (5号炉及び6号炉に係るものに限る。)は、 防護区域 内に設け、かつ、当該特定重大事故等対処施設を設置した防護区域内で作業又は巡視を行う場合には、2人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。ただし、原子力規制委員会が発電用原子炉施設の状況その他の事情により特定重大事故等対処施設を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。
18号 発電用原子炉 施設 及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
19号 前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画を作成すること。
20号 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。
21号 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置は、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
22号 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
イ 見張人が常時監視を行うための詰所(以下「 見張人の詰所 」という。)を 防護区域 内又は 周辺防護区域 内の鉄筋コンクリート造りの 施設 その他の堅固な構造の施設内に設置すること。ただし、その周囲に人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁を設置し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置した鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置する場合は、この限りでない。
ロ 見張りを行っている見張人と 見張人の詰所 との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ハ 防護区域 内、 周辺防護区域 内及び 立入制限区域 内に連絡のための設備を設置し、 見張人の詰所 への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ニ 見張人の詰所 から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ホ 見張人の詰所 に第5号ロに規定する 証明書等 を所持する者が立ち入る場合は、 常時立入者 を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
23号 地震、火災その他の災害により 見張人の詰所 が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。
イ 見張人が常時監視できる装置を備えた 監視所 (以下「 監視所 」という。)を設置すること。
ロ 見張りを行っている見張人と 監視所 との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ハ 防護区域 内、 周辺防護区域 内及び 立入制限区域 内に連絡のための設備を設置し、 監視所 への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ニ 監視所 から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ホ 監視所 に第5号ロに規定する 証明書等 を所持する者が立ち入る場合は、 常時立入者 を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
24号 従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
25号 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
26号 特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている 施設 若しくは 防護設備等 に対する破壊行為(以下「 妨害破壊行為等 」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「 緊急時対応計画 」という。)を作成すること。
27号 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者(以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。
イ 原子力規制委員会が別に定める 妨害破壊行為等 の脅威に関する事項
ロ 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
ハ 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
ニ 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
ホ 見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
ヘ 緊急時対応計画 に関する詳細な事項
ト 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
チ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
第3条第1号
《防護対象特定核燃料物質 第3条 この政令…》
において「防護対象特定核燃料物質」とは、次のいずれかに該当する特定核燃料物質をいう。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつ
イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵 施設 に関する詳細な事項
リ 特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項
28号 証明書等 の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「 対象者 」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。
イ 次に掲げるところにより、あらかじめ、 対象者 について、 妨害破壊行為等 を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。
(1) 対象者 の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、確認を行うこと。
(2) 原子力規制委員会が定めるところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、 対象者 との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。
(3) あらかじめ、 対象者 に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、個人情報の利用について対象者の同意を得た上で確認を行うこと。
ロ 確認を行った結果、 対象者 について、 妨害破壊行為等 を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ(3)に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、 証明書等 の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。
ハ 証明書等 及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して5年以内とすること。ただし、有効期間内であっても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。
ニ 証明書等 の発行に係るイ、ロ及びハに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする 対象者 について講ずること。
(1) 防護区域
(2) 第14号ロに規定する区域
(3) 第16号ハに規定する区域
(4) 見張人の詰所
(5) 監視所
29号 前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める 妨害破壊行為等 の脅威に対応したものとすること。
30号 前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。
3項 第1項の表第7号から第11号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次に掲げるもののほか、前項第4号から第7号まで(第5号ハを除く。)、同項第9号(同号ロを除く。)、同項第11号(同号ロを除く。)、同項第18号から第21号まで、同項第24号から第27号まで、同項第29号及び同項第30号の規定を準用する。この場合において、同項第4号中「 防護区域 、 周辺防護区域 及び 立入制限区域 」とあり、第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、第6号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、第7号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第29号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第7号から第9号までの特定核燃料物質(同表第8号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第9号に掲げる物質のうち照射された同表第8号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から1メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
1号 防護区域 を定めること。
2号 防護区域 の周辺に、 立入制限区域 を定め、当該立入制限区域を柵等の障壁によって区画すること。
3号 見張人に 防護区域 及び 立入制限区域 の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、この限りでない。
4号 特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている 施設 (以下この号において「 貯蔵施設等 」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
イ 貯蔵施設等 に立ち入ることが特に必要な者として当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。
ロ 見張人に、 監視装置 の有無並びに 貯蔵施設等 における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。
5号 特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
17条の2 (発電用原子炉主任技術者の選任等)
1項 法 第43条の3の26第1項の規定による発電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ごとに行うものとする。ただし、複数の発電用原子炉について兼任することを妨げない。
2項 法 第43条の3の26第1項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、第1号から第4号までに掲げる期間が通算して3年以上であることとする。
1号 発電用原子炉 施設 の 施設管理 に関する業務に従事した期間
2号 発電用原子炉の運転に関する業務に従事した期間
3号 発電用原子炉 施設 の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務に従事した期間
4号 発電用原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務に従事した期間
3項 法 第43条の3の26第2項において読み替えて準用する法第40条第2項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。
18条 (事故故障等の報告)
1項 法 第62条の3の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく原子力規制委員会に報告しなければならない。
1号 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
2号 核燃料物質(5号炉及び6号炉に係るものを除く。)が臨界に達し又は達するおそれがあるとき。
3号 発電用原子炉設置者が、発電用原子炉 施設 のうち実施計画に定められたものの点検を行った場合において、発電用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。ただし、 核燃料物質等 の漏えいを防止するための機能を有していないと認められた場合であって、第10号ただし書又は第11号ただし書のときを除く。
4号 火災により発電用原子炉 施設 のうち実施計画に定められたものの故障があったとき。ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを除く。
5号 前2号のほか、発電用原子炉 施設 の故障(発電用原子炉施設の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。)により、運転上の制限を逸脱したとき、又は運転上の制限を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る実施計画で定める措置が講じられなかったとき。
6号 発電用原子炉 施設 の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の実施計画に定められた方法による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
7号 気体状の放射性廃棄物(5号炉及び6号炉に係るものを除く。)を排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が
第16条第4号
《工場又は事業所において行われる廃棄 第1…》
6条 法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置原子力規制委員会がやむを得ない
の濃度限度を超えたとき。
8号 気体状の放射性廃棄物(前号に規定するものを除く。)を排気 施設 によって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が
第16条第4号
《工場又は事業所において行われる廃棄 第1…》
6条 法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置原子力規制委員会がやむを得ない
の濃度限度を超えたとき。
9号 液体状の放射性廃棄物を排水 施設 によって排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が
第16条第7号
《工場又は事業所において行われる廃棄 第1…》
6条 法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置原子力規制委員会がやむを得ない
の濃度限度を超えたとき。
10号 核燃料物質等 が管理区域外で漏えいしたとき。ただし、漏えいした液体状の核燃料物質等に含まれる放射性物質の濃度が実施計画において定められた排水の基準を超えなかったときを除く。
11号 発電用原子炉 施設 の故障その他の不測の事態が生じたことにより、 核燃料物質等 (気体状のものを除く。)が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたときを除く。)を除く。
イ 漏えいした液体状の 核燃料物質等 が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大せず、かつ、地下に浸透しなかったとき。
ロ 漏えいした液体状の 核燃料物質等 に含まれる放射性物質の濃度が実施計画において定められた排水の基準を超えなかったとき。
ハ 漏えいした 核燃料物質等 の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
12号 発電用原子炉 施設 (1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉並びにこれらの附属施設を除く。)の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の 核燃料物質等 が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。
イ 気体状の 核燃料物質等 が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
ロ 漏えいした 核燃料物質等 の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
13号 発電用原子炉 施設 の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては0・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
14号 放射線業務従事者について
第10条第1項第1号
《法第43条の3の22第1項の規定により、…》
発電用原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。 2 放射線業
の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
15号 前各号のほか、発電用原子炉 施設 に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
18条の2 (実施計画検査)
1項 法 第64条の3第7項の検査(以下「 実施計画検査 」という。)は、次に定めるところにより行う。
1号 発電用原子炉 施設 のうち実施計画に定められたものの使用の開始前に、当該発電用原子炉施設を使用しようとする者の申請を受けて、その工事及び性能について検査を行うこと。
2号 発電用原子炉 施設 のうち実施計画に定められたものの使用を開始した後、当該発電用原子炉施設の性能について検査を行うこと。
3号 保安のための措置の実施状況について検査を行うこと。
4号 特定核燃料物質の防護のための措置の実施状況について検査を行うこと。
5号 前各号に掲げるもののほか、発電用原子炉 施設 の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が実施計画に従って行われているかどうかを確認するために必要な検査を行うこと。
2項 実施計画検査 のうち、前項第2号から第4号までに掲げる検査については、毎年度一回以上行うものとする。
19条 (使用前検査の申請)
1項 前条第1項第1号の検査(
第26条
《溶接検査を受ける発電用原子炉施設 第1…》
8条の2第1項第1号の検査のうち、発電用原子炉施設の溶接溶接をした発電用原子炉施設であって輸入したものの当該溶接を除く。について行うもの以下「溶接検査」という。を受ける発電用原子炉施設は、次の各号に掲
に規定する溶接検査及び
第29条第1項
《第18条の2第1項第1号の検査のうち、溶…》
接をした発電用原子炉施設のうち第26条各号に掲げるものであって輸入したものの当該溶接について行うもの以下「輸入溶接検査」という。を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委
に規定する輸入溶接検査を除く。以下「 使用前検査 」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 発電用原子炉 施設 の設置又は変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
3号 申請に係る発電用原子炉 施設 の概要
4号 法 第64条の3第1項又は第2項の認可の年月日
5号 使用前検査 を受けようとする工程、期日及び場所
6号 申請に係る発電用原子炉 施設 の使用の開始の予定時期
2項 前項の申請には、次の各号に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。
1号 工事の工程
2号 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)
3項 第1項の申請書又は前項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
4項 第1項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。
20条 (使用前検査の実施)
1項 使用前検査 は、次の表の上欄に掲げる工事の工程において、同表の下欄に掲げる検査事項について行うものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、 使用前検査 を受けることを要しない。
1号 発電用原子炉 施設 を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
2号 発電用原子炉 施設 の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
3号 発電用原子炉 施設 の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて 使用前検査 を受けないで使用することができる旨を指示した場合
21条
1項 削除
22条 (使用前検査実施要領書)
1項 原子力規制委員会は、
第19条第1項
《前条第1項第1号の検査第26条に規定する…》
溶接検査及び第29条第1項に規定する輸入溶接検査を除く。以下「使用前検査」という。を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名
の申請書の提出を受けた場合には、 使用前検査 の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。
23条
1項 削除
24条 (使用前検査終了証)
1項 原子力規制委員会は、 使用前検査 を終了したと認めたときは、使用前検査終了証を交付する。
25条 (試験使用の承認等の申請)
1項 第20条第2項第1号
《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》
げる場合は、使用前検査を受けることを要しない。 1 発電用原子炉施設を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承
又は第2号の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 使用しようとする発電用原子炉 施設 の設置又は変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
3号 使用しようとする発電用原子炉 施設 の概要
4号 法 第64条の3第1項又は第2項の認可の年月日
5号 申請に係る発電用原子炉 施設 の使用開始の予定年月日及び使用期間
6号 使用の方法
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請が試験のための使用以外の使用に係る場合は第2号の書類を添付することを要しない。
1号 使用又は試験使用を必要とする理由を記載した書類
2号 試験項目及び試験工程表
26条 (溶接検査を受ける発電用原子炉施設)
1項 第18条の2第1項第1号
《法第64条の3第7項の検査以下「実施計画…》
検査」という。は、次に定めるところにより行う。 1 発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの使用の開始前に、当該発電用原子炉施設を使用しようとする者の申請を受けて、その工事及び性能について検査
の検査のうち、発電用原子炉 施設 の溶接(溶接をした発電用原子炉施設であって輸入したものの当該溶接を除く。)について行うもの(以下「 溶接検査 」という。)を受ける発電用原子炉施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 原子炉本体又は原子炉格納 施設 に属する容器
2号 原子炉本体に属する容器又は原子炉格納容器に取り付けられる管のうち、それが取り付けられる当該容器から最も近い止め弁までの部分
3号 実施計画に定められた発電用原子炉 施設 に属する容器又は管であって、非常時に安全装置として使用されるもの(前号に規定するものを除く。)
4号 実施計画に定められた発電用原子炉 施設 に属する容器(前号に規定するものを除く。)又はこれらの施設に属する外径六十一ミリメートル(最高使用圧力98キロパスカル未満の管にあっては、百ミリメートル)を超える管(前2号に規定するものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、37キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの
5号 実施計画に定められた発電用原子炉 施設 に属する容器(第3号に規定するものを除く。)又はこれらの施設に属する外径百五十ミリメートル以上の管(第2号及び第3号に規定するものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、37キロベクレル毎立方センチメートル)未満のもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「 耐圧部分 」という。)について溶接をするもの
イ 水用の容器又は管であって、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力1,960キロパスカル
ロ 液化ガス(通常の使用状態での温度における飽和圧力が196キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が196キロパスカルにおける飽和温度が三十五度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。以下同じ。)用の容器又は管については、最高使用圧力零キロパスカル
ハ イ又はロに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力98キロパスカル
ニ イ又はロに規定する管以外の管については、最高使用圧力980キロパスカル(長手継手の部分にあっては、490キロパスカル)
6号 非常用電源設備又は補機駆動用燃料設備(非常用電源設備に係るものを除く。)に属する容器のうち、 耐圧部分 について溶接をするもの
7号 非常用電源設備、火災防護設備又は浸水防護 施設 に係る外径百五十ミリメートル以上の管のうち、 耐圧部分 について溶接をするもの
27条 (溶接検査の申請)
1項 溶接検査 を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 溶接検査 を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度
3号 溶接工程表
4号 溶接検査 を受けようとする事項、期日及び場所
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 溶接設備の種類及び容量、溶接部の設計及び溶接施行法並びに溶接を行う者の氏名を記載した溶接明細書
2号 溶接検査 を受けようとする容器又は管の構造図
3号 溶接部の設計図
3項 第1項の申請書又は前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
4項 第1項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
28条 (溶接検査の実施)
1項 溶接検査 は、次の各号に掲げる工程ごとに行う。ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、次の各号に掲げる工程に代えて、原子力規制委員会が適当と認める工程によることができる。
1号 溶接作業を行うとき(
第26条第5号
《溶接検査を受ける発電用原子炉施設 第26…》
条 第18条の2第1項第1号の検査のうち、発電用原子炉施設の溶接溶接をした発電用原子炉施設であって輸入したものの当該溶接を除く。について行うもの以下「溶接検査」という。を受ける発電用原子炉施設は、次の
に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合及び溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないものとしてこの工程における 溶接検査 を受けないで容器又は管を使用することを承認した場合を除く。)。
2号 非破壊試験を必要とする溶接部については、非破壊試験を行うことができる状態になったとき。
3号 突合せ溶接部については、機械試験を行うことができる状態になったとき。
4号 耐圧試験を行うことができる状態になったとき(
第26条第5号
《溶接検査を受ける発電用原子炉施設 第26…》
条 第18条の2第1項第1号の検査のうち、発電用原子炉施設の溶接溶接をした発電用原子炉施設であって輸入したものの当該溶接を除く。について行うもの以下「溶接検査」という。を受ける発電用原子炉施設は、次の
に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合を除く。)。
2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、 溶接検査 を受けることを要しない。
1号 溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないと認めて 溶接検査 を受けないで使用することができる旨の指示をした場合
2号 次に掲げる設備を、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出て発電用原子炉 施設 として使用する場合
イ ボイラー及び圧力容器安全規則 (1972年労働省令第33号)
第7条第1項
《溶接によるボイラーの溶接をしようとする者…》
は、法第38条第1項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、当該ボイラーが附属設備過熱器及び節炭器に限る。以下この章において同じ。若しくは圧縮応力以外の応力を生じない
若しくは
第53条第1項
《溶接による第1種圧力容器の溶接をしようと…》
する者は、法第38条第1項の規定により、当該第1種圧力容器について、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接による第1種圧力容器については
の 溶接検査 に合格した設備又は同規則第84条第1項(同規則第90条の2において準用する場合を含む。)の検定を受けた設備
ロ 発電用原子炉 施設 ( 一般高圧ガス保安規則 (1966年通商産業省令第53号)
第2条第1号
《用語の定義 第2条 この規則において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、
、第2号又は第4号に規定するガスを内包する液化ガス設備に係るものに限る。)であって、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第56条の3の特定設備検査に合格し、又は同法第56条の6の14第2項(同法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたもの
3号 漏止め溶接のみをした
第26条第5号
《溶接検査を受ける発電用原子炉施設 第26…》
条 第18条の2第1項第1号の検査のうち、発電用原子炉施設の溶接溶接をした発電用原子炉施設であって輸入したものの当該溶接を除く。について行うもの以下「溶接検査」という。を受ける発電用原子炉施設は、次の
に規定する容器又は管( 耐圧部分 についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合
29条 (輸入溶接検査の申請)
1項 第18条の2第1項第1号
《法第64条の3第7項の検査以下「実施計画…》
検査」という。は、次に定めるところにより行う。 1 発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの使用の開始前に、当該発電用原子炉施設を使用しようとする者の申請を受けて、その工事及び性能について検査
の検査のうち、溶接をした発電用原子炉 施設 のうち
第26条
《溶接検査を受ける発電用原子炉施設 第1…》
8条の2第1項第1号の検査のうち、発電用原子炉施設の溶接溶接をした発電用原子炉施設であって輸入したものの当該溶接を除く。について行うもの以下「溶接検査」という。を受ける発電用原子炉施設は、次の各号に掲
各号に掲げるものであって輸入したものの当該溶接について行うもの(以下「 輸入 溶接検査 」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 溶接施行工場の名称及び所在地
3号 輸入溶接検査 を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度
4号 輸入溶接検査 を受けようとする事項、期日及び場所
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 溶接の方法に関する説明書
2号 輸入溶接検査 を受けようとする容器又は管の構造図
3号 溶接部の設計図
4号 溶接(
第26条第5号
《溶接検査を受ける発電用原子炉施設 第26…》
条 第18条の2第1項第1号の検査のうち、発電用原子炉施設の溶接溶接をした発電用原子炉施設であって輸入したものの当該溶接を除く。について行うもの以下「溶接検査」という。を受ける発電用原子炉施設は、次の
に規定する容器又は管についての漏止め溶接を除く。)についての材料試験、開先形状の検査、溶接施行方法の検査(溶接部の設計及び溶接の方法の検査をいう。)、非破壊試験(
第28条第1項第2号
《溶接検査は、次の各号に掲げる工程ごとに行…》
う。 ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、次の各号に掲げる工程に代えて、原子力規制委員会が適当と認める工程によることができる。 1 溶接作業を行うとき第26条第5号に規定する容器又は
に規定する溶接部に関するものに限る。)、機械試験(突合せ溶接部に関するものに限る。)及び耐圧試験の結果に関する資料並びに溶接後熱処理の方法に関する説明書
3項 第1項の申請書又は前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
4項 第1項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
30条
1項 削除
31条 (溶接検査実施要領書又は輸入溶接検査実施要領書)
1項 原子力規制委員会は、
第27条第1項
《溶接検査を受けようとする者は、次の各号に…》
掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 溶接検査を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、最高使用
又は
第29条第1項
《第18条の2第1項第1号の検査のうち、溶…》
接をした発電用原子炉施設のうち第26条各号に掲げるものであって輸入したものの当該溶接について行うもの以下「輸入溶接検査」という。を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委
の申請書の提出を受けた場合には、 溶接検査 又は 輸入溶接検査 の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。
32条
1項 削除
33条 (溶接検査又は輸入溶接検査の終了証等)
1項 原子力規制委員会は、 溶接検査 又は 輸入溶接検査 を行い、終了したと認めたときは、溶接検査又は輸入溶接検査の終了証を交付するとともに、その溶接をした容器又は管を刻印又はこれに代わるもので示すものとする。
34条から41条まで
1項 削除
42条 (身分を示す証明書)
1項 法 第64条の3第8項において準用する法第61条の2の2第4項の身分を示す証明書の様式は、別記様式によるものとする。