東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則《附則》

法番号:2013年原子力規制委員会規則第2号

略称:

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附 則

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第17条第2項第16号 《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》 燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁 の規定2013年12月29日

2号 第17条第2項第15号 《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》 燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁 及び第22号の規定2014年3月30日

2項 この規則の適用の日前に第34条の規定により記録した 実用炉規則 第7条第1項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。

3項 この規則の適用の際現に 実用炉規則 第12条第3号の規定により原子力規制委員会が指定する者の認定を受けている者は、 第14条第1項第3号 《法第43条の3の22第1項の規定により、…》 発電用原子炉設置者は、次の各号に掲げる発電用原子炉施設の運転に関する措置を講じなければならない。 ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。 1 発電用原子炉施設の運転に必要な知識を有する者 の規定により原子力規制委員会が告示で定める基準に適合したものとみなす。この場合において、当該基準に適合した者に係る有効期限については、なお従前の例による。

4項 この規則の適用の日前に 実用炉規則 第11条の2第1項の規定により策定された原子炉 施設 の保全のために実施すべき措置に関する10年間の計画は、 第13条第1項 《法第43条の3の22第1項の規定により、…》 発電用原子炉設置者は、設計上考慮する事象に関して、実施計画に定めるところにより、次に掲げる発電用原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。 ただし、原子力規制委員会が発電用原子炉施設の状況そ の規定により策定された10年間に実施すべき当該原子炉施設についての保守管理に関する方針とみなす。

附 則(2013年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第21条 《 削除…》 中東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉 施設 の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「 東京電力福島第一原子炉施設規則 」という。)第17条第2項第16号の改正規定2013年12月29日

2号 第21条 《 削除…》 東京電力福島第一原子炉施設規則 第17条第2項第15号 《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》 燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁 の改正規定2014年3月30日

16条 (経過措置)

1項 原子力規制委員会 設置法 の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2013年政令第191号)第11条の規定により設置法附則第23条第1項前段の規定による届出を要しないとされた者に対する 第21条 《 削除…》 の規定による改正後の 東京電力福島第一原子炉施設規則 第17条の2 《発電用原子炉主任技術者の選任等 法第4…》 3条の3の26第1項の規定による発電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ごとに行うものとする。 ただし、複数の発電用原子炉について兼任することを妨げない。 2 法第43条の3の26第1項の原子力規 の規定の適用については、第4号新規制法第64条の3第1項の認可により認められた期間内は、なお従前の例による。

附 則(2013年12月6日原子力規制委員会規則第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2014年2月28日原子力規制委員会規則第1号)

1項 この規則は、 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2015年6月11日原子力規制委員会規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2015年8月31日原子力規制委員会規則第6号)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年5月30日原子力規制委員会規則第6号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2016年9月21日原子力規制委員会規則第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

5項 この規則の施行の際現に第64条の3第1項の規定による実施計画の認可を受けている者(以下「 実施計画認可者 」という。)については、同条第2項による実施計画の変更の認可を、この規則による改正後の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉 施設 の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「 東京電力福島第一原子炉施設規則 」という。)第17条第2項第14号ロ、同項第16号ハ、同項第22号ホ、同項第23号ホ及び同項第28号に掲げる措置に係るものについては2017年3月31日までに、同項第1号に掲げる措置に係るものについては公布の日から起算して1年を経過する日までに申請しなければならない。

6項 前項の規定により 新東京電力福島第一原子炉施設規則 第17条第2項第14号 《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》 燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁 ロ、同項第16号ハ、同項第22号ホ、同項第23号ホ及び同項第28号に掲げる措置に係る実施計画の変更の認可を申請した 実施計画認可者 については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、これらの規定は適用しない。

7項 この規則による改正前の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉 施設 の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「 東京電力福島第一原子炉施設規則 」という。)第17条第2項第5号イの規定により行った 証明書等 の発行又は同項第27号の規定により行った業務上知り得る者の指定は、前項に規定する認可又は認可の拒否の処分のあった日から起算して1年を経過する日までの間は、それぞれ 新東京電力福島第一原子炉施設規則 第17条第2項第28号 《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》 燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁 に掲げる措置を講じて行った証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなすことができる。

8項 第5項の規定により 新東京電力福島第一原子炉施設規則 第17条第2項第1号 《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》 燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁 に掲げる措置に係る実施計画の変更の認可を申請した 実施計画認可者 については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2017年2月3日原子力規制委員会規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2017年12月22日原子力規制委員会規則第17号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則(別表第3に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(2018年6月8日原子力規制委員会規則第6号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号) 抄

1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年2月6日原子力規制委員会規則第4号)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この規則の施行前にこの規則による改正前の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉 施設 の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下この条において「 旧規則 」という。)第3条第1項の規定により記録した同項の表の上欄に掲げる事項の保存については、この規則による改正後の 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則 以下この条において「 新規則 」という。第3条 《記録 法第43条の3の21の規定による…》 記録は、発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 ただし、原子力規制委員会が の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉 施設 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令 2013年政令第53号)本則に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)において発電用原子炉設置者が行う保安活動( 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 2020年原子力規制委員会規則第2号。以下この項において「 品質管理基準規則 」という。第2条第2項第1号 《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 2 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 3 「プロセ に規定する保安活動をいう。)については、 品質管理基準規則 第2条第2項第4号 《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 2 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 3 「プロセ に規定する品質マネジメントシステムを導入するための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第64条の3第2項 《2 前項の認可を受けた特定原子力事業者等…》 は、その認可を受けた実施計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 による実施計画の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、 新規則 第3条第1項 《法第43条の3の21の規定による記録は、…》 発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 ただし、原子力規制委員会がやむを得 の表第10号及び 第5条 《品質マネジメントシステム 法第43条の…》 3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、実施計画法第64条の2第2項に規定する実施計画をいう。以下同じ。に定めるところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動第9条から第16条までに の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この規則の施行の際現に 旧規則 第14条第3号 《発電用原子炉施設の運転 第14条 法第4…》 3条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に掲げる発電用原子炉施設の運転に関する措置を講じなければならない。 ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。 1 発電用原子 の規定により選任されている運転責任者は、 新規則 第14条第3号 《発電用原子炉施設の運転 第14条 法第4…》 3条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に掲げる発電用原子炉施設の運転に関する措置を講じなければならない。 ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。 1 発電用原子 の規定により選任された運転管理責任者とみなす。

4項 この規則の施行の日の前日までに 旧規則 第34条第1項の規定に基づいてされた申請に係る 施設 定期検査の実施については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月7日原子力規制委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

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