附 則
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
2項 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 等の一部を改正する規則(2016年原子力規制委員会規則第1号)の施行の際現に設置され又は設置に着手されている発電用原子炉施設については、2013年7月8日以後最初に行われる 法 第43条の3の9第1項の規定による認可( 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 (2013年原子力規制委員会規則第6号。以下「 技術基準規則 」という。)
第11条
《火災による損傷の防止 設計基準対象施設…》
が火災によりその安全性が損なわれないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 火災の発生を防止するため、次の措置を講ずること。 イ 発火性又は引火性の物質を内包する系統の漏えい防止その他の措置
及び
第12条
《発電用原子炉施設内における溢いつ水等によ…》
る損傷の防止 設計基準対象施設が発電用原子炉施設内における溢いつ水の発生によりその安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。 2 設計基準対象施設が発電用原
並びに第3章の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。)の日から起算して5年を経過する日までの間は、
第42条
《生体遮蔽等 設計基準対象施設は、通常運…》
転時において発電用原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の空間線量率が原子力規制委員会の定める線量限度を10分下回るように施設しなければならない。 2 工場等内における外部放射線に
及び
第57条第2項
《2 発電用原子炉施設には、第33条第2項…》
の規定により設置される非常用電源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほか、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、
の規定は、適用しない。ただし、当該期間中に行われる法第43条の3の8第1項の規定による変更の許可(
第42条
《特定重大事故等対処施設 工場等には、次…》
に掲げるところにより、特定重大事故等対処施設を設けなければならない。 1 原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれが
及び
第57条第2項
《2 発電用原子炉施設には、第33条第2項…》
の規定により設置される非常用電源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほか、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、
の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。)及び当該期間中に法第43条の3の11第3項の規定による確認( 技術基準規則 第53条及び第72条第2項の規定に適合するために必要な事項に係る法第43条の3の9第1項の規定による認可を受けた工事の計画に従って行われる工事に係るものに限る。)を受けた発電用原子炉施設については、この限りでない。
附 則(2016年1月12日原子力規制委員会規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2017年5月1日原子力規制委員会規則第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に設置され又は設置に着手されている発電用原子炉施設( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第43条の3の5第2項第5号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数 4 発電用原子
に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。)については、2020年5月1日以後最初に当該発電用原子炉施設に係る 法 第43条の3の16第1項の検査を終了した日又は2020年5月1日以後に発電用原子炉(法第2条第5項に規定する発電用原子炉をいう。)の運転を開始する日の前日のいずれか早い日までの間(以下この項において「 経過措置期間 」という。)は、なお従前の例による。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
1号 経過措置期間 中に行われる次に掲げる許可、認可及び確認
イ 法 第43条の3の8第1項の規定による変更の許可(この規則による改正後の 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
第26条第3項
《3 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の…》
損壊又は故障その他の異常が発生した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置
及び
第34条第2項
《2 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガ…》
スの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するた
又はこの規則による改正後の 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
第26条第3項
《3 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の…》
損壊又は故障その他の異常が発生した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置
及び
第34条第2項
《2 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガ…》
スの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するた
の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。)
附 則(2017年9月11日原子力規制委員会規則第13号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に設置され又は設置に着手されている発電用原子炉施設( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第43条の3の5第2項第5号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数 4 発電用原子
に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。)に対する
第1条
《目的 この法律は、原子力基本法1955…》
年法律第186号の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を
の規定による改正後の 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (以下「 新実用炉設置許可基準規則 」という。)
第4条第5項
《5 炉心内の燃料被覆材は、基準地震動によ…》
る地震力に対して放射性物質の閉じ込めの機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。
の規定及び
第1条
《適用範囲 この規則は、実用発電用原子炉…》
及びその附属施設について適用する。
の規定による改正後の 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 (以下「 新実用炉 技術基準規則 」という。)
第5条第4項
《4 炉心内の燃料被覆材は、基準地震動によ…》
る地震力に対して放射性物質の閉じ込めの機能が損なわれるおそれがないように施設しなければならない。
の規定の適用については、2019年9月30日までの間は、なお従前の例による。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
1号 2019年9月30日までの間に行われる次に掲げる許可、認可及び検査
イ 法 第43条の3の8第1項の規定による変更の許可( 新実用炉設置許可基準規則 第4条第5項の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。)
附 則(2017年12月14日原子力規制委員会規則第15号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第43条の3の9第1項
《発電用原子炉施設の設置又は変更の工事核燃…》
料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で
の規定による認可( 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則
第11条
《火災による損傷の防止 設計基準対象施設…》
が火災によりその安全性が損なわれないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 火災の発生を防止するため、次の措置を講ずること。 イ 発火性又は引火性の物質を内包する系統の漏えい防止その他の措置
及び
第12条
《発電用原子炉施設内における溢いつ水等によ…》
る損傷の防止 設計基準対象施設が発電用原子炉施設内における溢いつ水の発生によりその安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。 2 設計基準対象施設が発電用原
並びに第3章の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。)を受けた発電用原子炉施設( 法 第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。)に対する
第1条
《適用範囲 この規則は、実用発電用原子炉…》
及びその附属施設について適用する。
の規定による改正後の 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (以下「 新設置許可基準規則 」という。)
第50条
《原子炉格納容器の過圧破損を防止するための…》
設備 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止するため、原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために
及び
第59条
《運転員が原子炉制御室にとどまるための設備…》
発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合重大事故等対処設備特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。が有する原子炉格納容器の破損を防止するための機能が損なわれた場合を除く。においても
の規定並びに
第1条
《適用範囲 この規則は、実用発電用原子炉…》
及びその附属施設について適用する。
の規定による改正後の 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 (以下「 新 技術基準規則 」という。)
第65条
《原子炉格納容器の過圧破損を防止するための…》
設備 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止するため、原子炉格納容器バウンダリ設置許可基準規則第2条第2項第37号に規定する原子炉格納容器バ
及び
第74条
《運転員が原子炉制御室にとどまるための設備…》
発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合重大事故等対処設備特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。が有する原子炉格納容器の破損を防止するための機能が損なわれた場合を除く。においても
の規定の適用については、2019年1月1日以後最初に当該発電用原子炉施設に係る法第43条の3の16第1項の検査を終了した日までの間(以下「 経過措置期間 」という。)は、なお従前の例による。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
1号 経過措置期間 中に行われる次に掲げる許可、認可及び確認
イ 法 第43条の3の8第1項の規定による変更の許可( 新設置許可基準規則 第50条及び
第59条
《運転員が原子炉制御室にとどまるための設備…》
発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合重大事故等対処設備特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。が有する原子炉格納容器の破損を防止するための機能が損なわれた場合を除く。においても
の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。)
ロ 法 第43条の3の9第1項及び第2項の規定による認可( 新技術基準規則
第65条
《原子炉格納容器の過圧破損を防止するための…》
設備 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止するため、原子炉格納容器バウンダリ設置許可基準規則第2条第2項第37号に規定する原子炉格納容器バ
及び
第74条
《運転員が原子炉制御室にとどまるための設備…》
発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合重大事故等対処設備特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。が有する原子炉格納容器の破損を防止するための機能が損なわれた場合を除く。においても
の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。)
ハ 法 第43条の3の11第3項の確認(ロの認可を受けた工事の計画に従って行われる工事に係るものに限る。)
2号 前号ハの確認を受けた発電用原子炉施設
附 則(2018年2月20日原子力規制委員会規則第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に設置され又は設置に着手されている発電用原子炉施設( 法 第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。)に対するこの規則による改正後の 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (以下「 新実用炉設置許可基準規則 」という。)
第9条第2項
《2 設計基準対象施設は、発電用原子炉施設…》
内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないものでなければならない。
、この規則による改正後の 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 (以下「 新実用炉 技術基準規則 」という。)
第12条第2項
《2 設計基準対象施設が発電用原子炉施設内…》
の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出るおそれがある場合は、当該液体が管理区域外へ漏えいすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
、この規則による改正後の 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (以下「 新研開炉設置許可基準規則 」という。)
第9条第2項
《2 設計基準対象施設は、発電用原子炉施設…》
内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないものでなければならない。
及びこの規則による改正後の 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 (以下「 新研開炉技術基準規則 」という。)
第12条第2項
《2 設計基準対象施設が発電用原子炉施設内…》
の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出るおそれがある場合は、当該液体が管理区域外へ漏えいすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
の規定の適用については、経過日までの間は、なお従前の例による。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
1号 経過日までの間に行われる次に掲げる許可、認可及び検査
イ 法 第43条の3の8第1項の規定による変更の許可( 新実用炉設置許可基準規則 第9条第2項又は 新研開炉設置許可基準規則 第9条第2項の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。)
ロ 法 第43条の3の9第1項及び第2項の規定による認可( 新実用炉技術基準規則
第12条第2項
《2 設計基準対象施設が発電用原子炉施設内…》
の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出るおそれがある場合は、当該液体が管理区域外へ漏えいすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
又は 新研開炉技術基準規則
第12条第2項
《2 設計基準対象施設が発電用原子炉施設内…》
の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出るおそれがある場合は、当該液体が管理区域外へ漏えいすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。)
ハ 法 第43条の3の11第1項の検査(ロの認可を受けた工事の計画に従って行われる工事に係るものに限る。)
2号 前号ハの検査に合格した発電用原子炉施設
4条
1項 この規則の施行前に施設に着手した工事であって、この規則の施行により新たに 法 第27条第1項及び第43条の3の9第1項の規定に該当するものを行っている者は、この規則の施行後においても引き続きその工事を行うことができる。
附 則(2018年6月8日原子力規制委員会規則第6号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2019年4月2日原子力規制委員会規則第4号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号) 抄
1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年1月23日原子力規制委員会規則第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律(2017年法律第15号)第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2022年9月26日原子力規制委員会規則第4号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。