独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律附則第3条第3項に規定する原子力規制委員会職員の募集に関し独立行政法人原子力安全基盤機構が作成する書類の記載事項を定める規則《本則》

法番号:2013年原子力規制委員会規則第15号

略称:

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制定文 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 2013年法律第82号)附則第3条第3項に基づき、原子力規制委員会職員の募集に関し独立行政法人原子力安全基盤機構が作成する書類の記載事項を定める規則を次のように定める。


1項 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 附則第3条第3項の原子力規制委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 原子力規制委員会職員となる意思を表示した者の氏名、生年月日、所属する部署及び役職

2号 原子力規制委員会職員となる意思を表示した者の職務の経験(経歴及び制裁に関する事項を含む。

3号 原子力規制委員会職員となる意思を表示した者の過去2年間の能力評価及び業績評価(2013年11月1日以後に新たに独立行政法人原子力安全基盤機構の職員となった者にあっては、原子力利用における安全の確保に関する専門的な知識、技術等についての論文

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