核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則《別表など》
法番号:2013年原子力規制委員会規則第20号
略称:
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別記様式第1(
第3条
《受験手続 試験を受けようとする者は、別…》
記様式第1による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 履歴書別記様式第二 2 戸籍抄本、本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに類する書類であって地
関係)
別記様式第2(
第3条
《受験手続 試験を受けようとする者は、別…》
記様式第1による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 履歴書別記様式第二 2 戸籍抄本、本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに類する書類であって地
関係)
別記様式第3(
第4条
《核燃料取扱主任者免状の再交付 法第22…》
条の3第1項の核燃料取扱主任者免状以下「免状」という。を喪失し、又は汚損した者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第3による核燃料取扱主任者免状再交付申請書を原子力規制委員会に提出するものとす
関係)
別記様式第4(
第7条
《認定の申請 前条の規定により課程の認定…》
を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第4による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 教員組織に関する
関係)
別記様式第5(
第9条
《変更の届出 第6条の規定による認定を受…》
けた大学の設置者以下「認定課程設置者」という。は、第7条の申請書及び書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、別記様式第5による届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
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